1級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)
問66 (問題B 問22)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問66(問題B 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者である。
  • 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、委託契約は書面により行い、委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存する。
  • 事業者は、自らその産業廃棄物を収集又は運搬する場合、運搬車の車体の外側に産業廃棄物の収集運搬車である旨と、事業者名を表示しなければならない。
  • 産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名等を情報処理センターに登録したときも、産業廃棄物管理票は必要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者である。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3第1項」に次のように規定されています。(原規定文は長いため、条文例などは削除)

「数次の請負によつて行われる場合、建設工事で生ずる廃棄物の処理については、建設工事の注文者から直接建設工事を請け負つた元請業者を事業者とする。」

のように、問題文と同じことが規定されています。

選択肢2. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、委託契約は書面により行い、委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存する。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条」の第6項で、産業廃棄物の運搬又は処分を委託するときの方法を施行令規定します。

「同法施行令第6条の2」の4号で、書面による委託契約書に必要条項を記載し、施行規則で契約の終了の日からの保存期間を規定するとしています。

「同法施行規則第8条の4の3」で、委託契約書の保存期間を5年と規定しています。

選択肢3. 事業者は、自らその産業廃棄物を収集又は運搬する場合、運搬車の車体の外側に産業廃棄物の収集運搬車である旨と、事業者名を表示しなければならない。

問題文は、法律-施行令-施行規則のそれぞれ産業廃棄物を収集又は運搬について、規定されているところを拾って、問題文を構成しています。

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条(事業者の処理)」第1項で、事業者が自ら産業廃棄物を収集・運搬する場合の基準が定められています。運搬車については、政令で決められています。

「同法施行令第6条」では、運搬車の方法について定められています。

「同法施行規則第7条2の2」では、運搬車の表示方式について定められています。

選択肢4. 産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名等を情報処理センターに登録したときも、産業廃棄物管理票は必要である。

情報処理センターに登録したときも、産業廃棄物管理票は必要である、は誤りで、必要ありません、です。

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5(電子情報処理組織の使用)」では、産業廃棄物の運搬又は処分について、委託した場合も含め、電子情報処理組織を使用して情報処理センターに登録する旨が規定されています。

 

産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合、運搬受託者及び処分受託者から情報処理センターを経由し、産業廃棄物の運搬・処分が終了した旨を報告します。

委託に係る産業廃棄物の種類・数量・運搬・処分を受託者の氏名・名称などを情報処理センターに登録したときは、運搬受託者又は処分受託者に対し、管理票を交付することを要しません

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02

産業廃棄物の処理・清掃の法律に関する問題です。


 

選択肢1. 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者である。

 

文章の通りです。

 

建設工事に伴い、生じる産業廃棄物の排出事業者は

発注者から直接工事を請け負った元請業者になります。

そのため、産業廃棄物の処理責任は元請業者にあり、

元請業者は処理業者と委託契約をし、マニフェストを交付します。


 

選択肢2. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、委託契約は書面により行い、委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存する。

 

文章の通りです。

 

事業者は産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合、

委託契約を書面で行い、さらに契約終了の日から

5年間保存する義務があります。


 

選択肢3. 事業者は、自らその産業廃棄物を収集又は運搬する場合、運搬車の車体の外側に産業廃棄物の収集運搬車である旨と、事業者名を表示しなければならない。

 

文章の通りです。

 

事業者は自ら産業廃棄物を収集・運搬する場合、

運搬車の車体の外側に産業廃棄物の収集車であると、

事業者名を表示します。


 

選択肢4. 産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名等を情報処理センターに登録したときも、産業廃棄物管理票は必要である。

 

電子情報処理組織を使用して情報センターに登録した場合

産業廃棄物管理票は必要ないです。

 

よって設問は誤りです。


 

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03

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者である。

その通りです。

 

法律の第二十一条の三に下記のように記載があります。

「建設工事」が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業を営む者を事業者とする。』

選択肢2. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、委託契約は書面により行い、委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存する。

その通りです。

 

収集運搬委託契約』『処分委託契約』共に、

5年間の契約書の保存が義務となっています。

選択肢3. 事業者は、自らその産業廃棄物を収集又は運搬する場合、運搬車の車体の外側に産業廃棄物の収集運搬車である旨と、事業者名を表示しなければならない。

その通りです。

 

収集した産業廃棄物が、特別管理産業廃棄物の場合であっても

産業廃棄物収集運搬車』の表示と会社名の表示が必須となります。

選択肢4. 産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名等を情報処理センターに登録したときも、産業廃棄物管理票は必要である。

誤りです。

 

電子情報処理組織にて、電子マニフェストにした場合

紙での産業廃棄物管理票は不要となります。

また、5年間の保存義務も情報処理センターにて自動で保存されます。

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