1級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)
問67 (問題B 問23)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問67(問題B 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事における施工計画等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
  • 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領に関する権限もある。
  • 仮設、施工方法等その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段は、特に定めがない場合、受注者がその責任において定める。
  • 道路を使用した機器搬入の計画があるときは、道路使用許可申請書を、工事着工前に警察署長に提出する。
  • ボイラー等の設置工事で、ばい煙発生施設設置届が必要な場合は、工事着工60日前までに消防署長に提出する。

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この過去問の解説 (3件)

01

公共工事における施工計画等に関する問題です。

選択肢1. 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領に関する権限もある。

現場代理人は、契約の履行に対し、現場に常駐し、運営・取締り・請負代金額の変更や請求受領など、契約解除などの権限を除き、契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができます。

したがって、現場代理人は、権限の行使はできますが、権限はありません

選択肢2. 仮設、施工方法等その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段は、特に定めがない場合、受注者がその責任において定める。

問題文の通りです。

特に定めがない場合とは、約款や設計図書の特別な定めがない場合です。

選択肢3. 道路を使用した機器搬入の計画があるときは、道路使用許可申請書を、工事着工前に警察署長に提出する。

道路使用許可申請書は、問題文の通りです。

選択肢4. ボイラー等の設置工事で、ばい煙発生施設設置届が必要な場合は、工事着工60日前までに消防署長に提出する。

ばい煙発生施設設置届は、消防署長に提出する誤りです。

 

ボイラー等の設置工事に伴う、ばい煙発生施設設置届は、設置の工事に着手する60日前までに、都道府県知事に設置届出書を提出します

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02

公共工事における施工計画に関する問題です。

選択肢1. 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領に関する権限もある。

誤りです。

 

現場代理人の職務は、

工程管理・安全管理・品質管理、また現場を円滑に収めるための各所との連絡・コミュニケーションが求められます。

しかし、請負代金の変更や請求及び受領に関しての権限はありません

選択肢2. 仮設、施工方法等その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段は、特に定めがない場合、受注者がその責任において定める。

その通りです。

 

契約時の約款や設計図書に定めがない場合は

受注者が仮設や施工方法等の工事を完了するために必要な一切を定める必要があります。

選択肢3. 道路を使用した機器搬入の計画があるときは、道路使用許可申請書を、工事着工前に警察署長に提出する。

その通りです。

 

道路使用許可申請書は、申請する道路を管轄する警察署長への提出が必要です。

そして、提出はその工事に着工する前に提出する必要があり、工事中も掲示しておくことが望ましいです。

選択肢4. ボイラー等の設置工事で、ばい煙発生施設設置届が必要な場合は、工事着工60日前までに消防署長に提出する。

誤りです。

 

ばい煙発生施設設置届は工事着工の60日前までに、

設置する施設のある地域の都道府県への提出が必要です。

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03

公共工事における施工計画に関する問題です。

選択肢1. 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領に関する権限もある。

 

現場代理人は工事現場に常駐して、

施工管理・安全衛生の指導・現場運営の役割があります。

請負金額の変更・請求・受領は現場代理人に権限はないです。

 

よって設問は誤りです。

選択肢2. 仮設、施工方法等その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段は、特に定めがない場合、受注者がその責任において定める。

 

文章の通りです。

 

公共工事標準請負契約約款

第1条4項に規定されています。

選択肢3. 道路を使用した機器搬入の計画があるときは、道路使用許可申請書を、工事着工前に警察署長に提出する。

 

文章の通りです。

 

工事着工前に警察署長に

道路使用許可申請書を提出します。

選択肢4. ボイラー等の設置工事で、ばい煙発生施設設置届が必要な場合は、工事着工60日前までに消防署長に提出する。

 

ばい煙発生施設設置届都道府県知事へ提出します。

 

よって設問は誤りです。

参考になった数2