1級管工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
問題B 問26

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この過去問の解説 (1件)

01

建設工事における安全管理に関する問題です。

選択肢1. 労働災害により休業した場合の休業日数の数え方は、休業事由が発生した翌日から数え、休業期間内に休日等が含まれる場合は、これを除いた暦日数が休業日数となる。

休業日数の数え方は、災害などで休業が発生した場合、発生した日は含めないで、その翌日から数えます。

休業に要する期間の中に、休日が含まれたときは、休日も含めた暦日数が、休業日数となります。

 

例えば、木曜日に災害に合って、翌週の水曜日まで休業した場合は、金・月・火・水までは勤務日なので休業になります。さらに、土と日は休日ですが、休業日に加え、6日間が休業日となります。

なお、休業日が4日未満か、4日以上かで、報告様式が異なります。

選択肢2. 5S活動とは、安全で健康な職場づくりと生産性の向上を目指す活動のことで、「整理、整頓、清掃、清潔、しつけ」の5つをいう。

4S活動は、整理、整頓、清掃、清潔ですが、5S活動では、「しつけ」を加えます。

選択肢3. 要求性能墜落制止用器具は、定期点検を1年に1回行う必要があり、点検で異常がない場合でも材質の劣化を考慮してハーネス(ベルト)は定期的に交換することが推奨されている。

基発 0622 第2号(墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン)第6に、要求性能墜落制止用器具の点検・保守・保管が定められています。

 

点検は、日常点検のほかに、一定期間ごとに定期点検を行いますが、定期点検の間隔は半年を超えないように定められています

点検時には、安全上必要な部品が全て揃っていることを確認し、各部品の損傷程度による使用限界は、部品の材質・寸法・構造・使用条件から設定することです。

ハーネス(ベルト)の定期的交換は、定めはありません

 

日本安全帯研究会の自主基準では、フルハーネス(ベルト)は3年、(ランヤード部)は2年での交換が推奨されています

選択肢4. 一つ目の就業場所での勤務が終了した後に、二つ目の就業場所へ向かう途中で負傷した場合は通勤災害である。

「労働者災害補償保険法第7条」第1項3号に、通勤災害が定義されています。

労働者が通勤時に負った負傷、疾病、障害または死亡が、通勤災害です。

 

同法の4号に通勤についての規定があります。

1) 住居と就業場所間の往復

2) 就業場所から、他の就業場所への移動

3) 1)の往復に先行するか後続する住居間の移動

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