1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問58 (問題B 2 問5)
問題文
建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問58(問題B 2 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 延べ面積が3,000m2を超える建築物の屋内に設ける換気設備のダクトは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。
- 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければならない。
- 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
- 換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方1.5m以内の高さの位置に設けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「建築基準法」による建築設備に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」第1項第6号
【 地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物、延べ面積が3000m2を超える建築物に設ける換気・暖房・冷房の設備の風道、ダストシュート、メールシュート、リネンシュート、その他類するもので、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分以外は、不燃材料で造ります。 】
正
問題文内容通りです。
「建築基準法施行令第129条の13の3」
第1項【 非常用の昇降機は、エレベーターとします。 】
第3項【 乗降ロビーは、次に定める構造とします。 】
第3項第8号【 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるようにします。 】
正
問題文内容通りです。
「建築基準法施行令第112条(防火区画)」第20項
【 給水管、配電管などが、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁・耐火構造の床や壁・準耐火構造の床や壁あるいはひさし・床・袖壁その他(「準耐火構造の防火区画」)を貫通する場合は、管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタル等の不燃材料で埋めなければなりません。 】
誤
換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方 80 cm以内の高さの位置に設けなければならない。
「建築基準法施行令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)」
第2号【 換気設備を設けるべき調理室等に設ける換気設備は、次の構造とします。 】
第2号第1項イ(2)【 排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方80 cm以内の高さの位置に設け、換気扇等を設け、直接外気に開放します。あるいは、排気筒に直結し、排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結します。 】
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