1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問57 (問題B 2 問4)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問57(問題B 2 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最小なものを当該建築物の階数とする。
  • 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。
  • 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。
  • 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1/7の割合以上とする。

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この過去問の解説 (1件)

01

「建築基準法」上、建築物に関する問題です。

選択肢1. 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最小なものを当該建築物の階数とする。

建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを当該建築物の階数とする

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」第1項第8号

【 階数:昇降機塔・装飾塔・物見塔・これらに類する建築物の、屋上部分・地階の倉庫・機械室・これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 1/8以下は、建築物の階数に算入しない。

また、建築物の一部が吹抜きの場合、建築物の敷地が、斜面または段地である場合、建築物の部分によつて階数を異にする場合、これらの階数のうち最大なものによります。 】

選択肢2. 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

問題文内容通りです

 

「建築基準法第2条」第1項第7の2号

耐火性能とは、通常の火災の終了まで、火災による建築物の倒壊および延焼防止のために、建築物に必要とされる性能です。 】

選択肢3. 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

問題文内容通りです

 

「建築基準法第2条」第1項第8号

防火性能とは、建築物の周囲で発生する、通常の火災による延焼を抑制するため、外壁や軒裏に必要とする性能です。 】

選択肢4. 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1/7の割合以上とする。

問題文内容通りです

 

「建築基準法第28条(居室の採光及び換気)」第1項

【 住宅・学校・病院・診療所・寄宿舎・下宿・類する建築物で、政令で定める居室には、採光のための窓や開口部を設け、採光に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して、1/5~1/10までの間に居室の種類に応じ、政令で定める割合以上とします。 】

 

「建築基準法施行令第19条(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)」第3項

【 法第28条第1項に規定する学校等の居室の窓や開口部で、採光に有効部分の面積と床面積との割合は、次表の割合以上とします。 】(次表の割合表は割愛します)

表では、特殊な学校や特殊な居室は1/10で、それ以外は、1/7~1/5 となります。

 

したがって、住宅の居室は、1/7~1/5の範囲となり、1/7以上となります。

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