1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問56 (問題B 2 問3)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問56(問題B 2 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

労働条件に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
  • 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
  • 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
  • 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の80以上の手当を支払わなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「労働基準法」上の、労働条件に関する問題です。

選択肢1. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

問題文内容通りです

 

「労働基準法第89条(作成及び届出の義務)」第1項

常時 10人以上の労働者を使用する使用者は、次の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出ます。次の事項を変更した場合も同様です。 】

選択肢2. 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

問題文内容通りです

 

「労働基準法第16条(賠償予定の禁止)」

使用者は、労働契約の不履行の違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。 】

選択肢3. 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

問題文内容通りです

 

「労働基準法第25条(非常時払)」

【 使用者は、労働者が、出産・疾病・災害・他に法で定める非常時の費用を請求する場合、支払期日前でも、既往の労働に対する賃金を支払います。 】

選択肢4. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の80以上の手当を支払わなければならない。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない

 

「労働基準法第26条(休業手当)」

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