1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問55 (問題B 2 問2)
問題文
建設工事における安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問55(問題B 2 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事における安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 事業者は、高さが2m以上の足場で作業床を設けるとき、作業床の端等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、原則として囲い等を設けなければならない。
- 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80cm以上のものとしなければならない。
- 事業者は、作業床を設ける必要がある枠組み足場では、幅を30cm以上としなければならない。
- 事業者は、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行うときは、原則として労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
建設工事における安全衛生管理に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
「労働安全衛生規則第519条(作業床の設置等)」第1項
【 事業者は、高さが 2m以上の作業床の端、開口部等で、墜落など労働者に危険を及ぼしそうな箇所には、囲い・手すり・覆おおい等(=「囲い等」)を設けます。 】
正
問題文内容通りです。
「労働安全衛生規則543条(機械間等の通路)」
【 事業者は、機械間または機械と他設備間に設ける通路は、幅 80 cm以上とします。 】
誤
事業者は、作業床を設ける必要がある、つり足場を除いた足場では、幅を40cm以上としなければならない。
「労働安全衛生規則第563条」
【 事業者は、足場における高さ 2m以上の作業場所には、作業床を設ける必要があります。
第2号:つり足場の場合を除き、幅・床材間の隙間・床材と建地の隙間は、次によります。
イ:幅は、40cm以上とする。 】
正
問題文内容通りです。
「労働安全衛生規則第526条(昇降するための設備の設置等)」
【 事業者は、高さ又は深さが 1.5 mをこえる箇所での作業では、作業する労働者が安全に昇降できる設備等を設けます。 】
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