1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問54 (問題B 2 問1)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問54(問題B 2 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事における安全管理体制に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業場に安全委員会を設置した場合、当該安全委員会は2月に1回以上開催するようにしなければならない。
  • 統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、作業間の連絡及び調整がある。
  • 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。
  • 安全管理者の行うべき職務には、安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録がある。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設工事における安全管理体制に関する問題です。

選択肢1. 事業場に安全委員会を設置した場合、当該安全委員会は2月に1回以上開催するようにしなければならない。

事業場に安全委員会を設置した場合、当該安全委員会は毎月1回以上開催するようにしなければならない

 

「労働安全衛生規則第23条(委員会の会議)」第1項

【 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。 】

 

安全衛生管理委員会を設置したときに、安全委員会衛生委員会を設置する必要がありますが、2つの委員会を合わせて、安全衛生委員会として発足させることが多いようです。

選択肢2. 統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、作業間の連絡及び調整がある。

問題文内容通りです

 

「労働安全衛生法第30条」

統括安全衛生責任者が統括管理する事項は次の項目です。

・ 協議組織の設置と運営を行う。

作業間の連絡と調整を行う

・ 作業場所を巡視する。

・ 請負人が行う労働者の安全や衛生の教育の指導と援助を行う。

・ 仕事場所が異なる業種間の仕事工程計画、作業場所での機械や設備の配置計画の作成、作業に関し請負人が法律や規定への措置の指導を行う。

・ 労働災害防止に必要な事項。

選択肢3. 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。

問題文内容通りです

 

「労働安全衛生法第30条」では、作業場所を巡視することが定められています。

具体的には、「労働安全衛生規則第637条(作業場所の巡視)」

【 規定による巡視については、毎作業日に少なくとも1回行ないます。 】

選択肢4. 安全管理者の行うべき職務には、安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録がある。

問題文内容通りです

 

安全管理者が行うべき安全に関する措置

1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合の応急措置や防止措置

2. 安全装置、保護具、危険防止設備・器具などの定期的点検と整備

3. 作業安全の教育と訓練

4. 発生災害の原因調査と対策の検討

5. 消防および避難訓練

6. 作業主任者および安全補助者の監督

7. 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録

8. ある事業の労働者が行う作業が、他の事業の労働者と同一の場所で行う作業に対し、安全に作業ができる必要な措置

(以上は、厚生労働省の安全管理に関するHP記載事項です。)

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02

建設工事における安全管理体制に関する問題です。

選択肢1. 事業場に安全委員会を設置した場合、当該安全委員会は2月に1回以上開催するようにしなければならない。

 

当該安全委員会は2月に1回以上開催するようにしなければならない。

安全委員会は1月に1回以上開催します。

 

よって設問は誤りです。

選択肢2. 統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、作業間の連絡及び調整がある。

 

文章の通りです。

 

労働安全衛生規則第15条に

作業間の連絡・調整が規定されています。

 

 

 

 

選択肢3. 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。

 

文章の通りです。

 

 

労働安全衛生法第30条に規定されています。

選択肢4. 安全管理者の行うべき職務には、安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録がある。

 

文章の通りです。

 

 

安全管理者の行うべき職務は

1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に

危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
3. 作業の安全についての教育および訓練
4. 発生した災害原因の調査および対策の検討
5. 消防および避難の訓練
6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
7. 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
8. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と

同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置

があります。

 

(厚生労働省ホームページ 参照)

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