2級管工事施工管理技士 過去問
平成29年度(2017年)
問50 (ユニットE 問50)
問題文
建築物に係る( )の受注者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が80m2以上の場合、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。
ただし、指定建設資材廃棄物に該当する特定建設資材廃棄物については、地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化をすることには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成29年度(2017年) 問50(ユニットE 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物に係る( )の受注者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が80m2以上の場合、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。
ただし、指定建設資材廃棄物に該当する特定建設資材廃棄物については、地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化をすることには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
- 新築工事
- 解体工事
- 増築工事
- 改修工事
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この過去問の解説 (3件)
01
特定建設資材廃棄物の再資源化に関して、
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上、
正しいものを選択する問題です。
2.解体工事 は、
床面積が80㎡以上の工事を受注した場合に、
分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物を再資源化する必要があります。
1.新築工事
3.増築工事 は、
床面積が500㎡以上の工事を受注した場合、
4.改修工事 は、
請負代金が1億円以上(税込)の工事を受注した場合に必要です。
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02
正解は2
( )内に入るのは解体工事です。
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03
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上の、特定建設資材廃棄物の再資源化に関する問題です。
特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る
建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が廃棄物となったものです。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条(分別解体等実施義務)」
【 特定建設資材を使った建築物等の解体工事、施工に特定建設資材を使う新築工事等では、規模が基準以上のものの受注者(対象建設工事受注者)、あるいは請負契約によらず自ら施工する自主施工者は、正当な理由がなければ、分別解体等をする必要があります。 】
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条(再資源化等実施義務)」
【 対象建設工事受注者は、分別解体等で生じた特定建設資材廃棄物を、再資源化します。 】
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(建設工事の規模に関する基準)」
第1号
基準は、建築物の解体工事では、解体工事に係る建築物の床面積の合計が、80 m2です。
問題文
建築物に係る( 解体工事 )の受注者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が80m2以上の場合、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。
誤
新築の場合の基準は、床面積 500 m2です。
正
冒頭解説どおりです。
誤
増築の場合の基準は、床面積 500 m2です。
誤
改修工事はリサイクル法に規定がありません。
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