2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問45 (5 問45)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問45(5 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の確認申請書の提出に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。ただし、次の用途に供する部分の床面積の合計は、100m2を超えるものとする。
  • ホテルから旅館への用途変更は、確認申請書を提出しなければならない。
  • 病院の大規模の模様替えは、確認申請書を提出しなければならない。
  • 共同住宅の大規模の模様替えは、確認申請書を提出しなければならない。
  • 中学校の大規模の修繕は、確認申請書を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1.不適切です。
 100m2を超えるホテルから旅館は類似の建物への用途変更となり
 確認申請書の提出は不要となります。
 そのほかに、劇場から映画館、図書館から博物館
 などがあります。

2.設問の通りです。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。

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02

「建築基準法」上の、建築物の確認申請書の提出に関する問題です。

 

「建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)」

【 建築主は、第1号、第2号の建築物の建築建築物の大規模修繕大規模模様替をするときは、工事着手前に、計画が建築基準関係規定に適合することを、確認申請書提出し、確認済証の交付を受けます。

第1号:別表第1(い)欄の用途の特殊建築物

第2号:2以上の階数を有するか、延べ面積が 200 m2を超える建築物 】

 

別表1 (い)用途

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他

(2) 病院、収容施設がある診療所、ホテル旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他

(3) 学校、体育館その他

(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他

(5) 倉庫その他

(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他

選択肢1. ホテルから旅館への用途変更は、確認申請書を提出しなければならない。

ホテルは対象建築物ですが、用途変更は、建築物の建築等に関する申請の対象ではない

選択肢2. 病院の大規模の模様替えは、確認申請書を提出しなければならない。

病院の大規模の模様替えは、建築物の建築等に関する申請の対象です

選択肢3. 共同住宅の大規模の模様替えは、確認申請書を提出しなければならない。

共同住宅の大規模の模様替えは、建築物の建築等に関する申請の対象です

選択肢4. 中学校の大規模の修繕は、確認申請書を提出しなければならない。

中学校の大規模の修繕は、建築物の建築等に関する申請の対象です

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