2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問45 (5 問45)
問題文
建築物の確認申請書の提出に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。ただし、次の用途に供する部分の床面積の合計は、100m2を超えるものとする。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問45(5 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の確認申請書の提出に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。ただし、次の用途に供する部分の床面積の合計は、100m2を超えるものとする。
- ホテルから旅館への用途変更は、確認申請書を提出しなければならない。
- 病院の大規模の模様替えは、確認申請書を提出しなければならない。
- 共同住宅の大規模の模様替えは、確認申請書を提出しなければならない。
- 中学校の大規模の修繕は、確認申請書を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
100m2を超えるホテルから旅館は類似の建物への用途変更となり
確認申請書の提出は不要となります。
そのほかに、劇場から映画館、図書館から博物館
などがあります。
2.設問の通りです。
3.設問の通りです。
4.設問の通りです。
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02
「建築基準法」上の、建築物の確認申請書の提出に関する問題です。
「建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)」
【 建築主は、第1号、第2号の建築物の建築、建築物の大規模修繕、大規模模様替をするときは、工事着手前に、計画が建築基準関係規定に適合することを、確認申請書提出し、確認済証の交付を受けます。
第1号:別表第1(い)欄の用途の特殊建築物
第2号:2以上の階数を有するか、延べ面積が 200 m2を超える建築物 】
別表1 (い)用途
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他
(2) 病院、収容施設がある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他
(3) 学校、体育館その他
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他
(5) 倉庫その他
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他
誤
ホテルは対象建築物ですが、用途変更は、建築物の建築等に関する申請の対象ではない。
正
病院の大規模の模様替えは、建築物の建築等に関する申請の対象です。
正
共同住宅の大規模の模様替えは、建築物の建築等に関する申請の対象です。
正
中学校の大規模の修繕は、建築物の建築等に関する申請の対象です。
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