2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問46 (5 問46)
問題文
次の空気環境項目のうち、「建築基準法」上、建築物の居室に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、規定されていないものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問46(5 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
次の空気環境項目のうち、「建築基準法」上、建築物の居室に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、規定されていないものはどれか。
- 浮遊粉じんの量
- 二酸化炭素の含有率
- 酸素の含有率
- 気流
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この過去問の解説 (2件)
01
建築物の居室に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として
以下が規定されています。
①浮遊粉じんの量:1m3につき、0.15mg以下
②一酸化炭素の含有量:10ppm以下(0.001%以下)
③二酸化炭素の含有量:1000ppm以下(0.1%以下)
④温度:17℃以上28℃以下
⑤相対湿度:40%以上70%以下
⑥気流:0.5m/s以下
⑦ホルムアルデヒドの量:0.1mg/m3以下
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02
「建築基準法」上の、建築物の居室に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として規定されている空気環境項目に関する問題です。
「建築基準法施行令第129条の2の5(換気設備)」
第3項
【 建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の構造は、他の規定以外、居室の次表の事項が基準に適合するよう空気を浄化し、温度・湿度・流量を調節して供給・排出できる性能を持ち、安全上・防火上・衛生上支障ない構造方法を用います。 】
正
空気0.15 mg/1 m3以下
正
1000/100万 以下
誤
空気環境項目に規定されていない。
正
0.5 m/s以下
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