2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問47 (5 問47)
問題文
建設業の許可及び技術者に関する文中、( A )、( B )内に当てはまる用語の組合せとして、「建設業法」上、正しいものはどれか。
建設業を営もうとする者であって、発注者から直接請け負う一件の管工事につき、4,500万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、( A )の許可が必要で、当該工事現場に( B )を置かなければならない。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問47(5 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可及び技術者に関する文中、( A )、( B )内に当てはまる用語の組合せとして、「建設業法」上、正しいものはどれか。
建設業を営もうとする者であって、発注者から直接請け負う一件の管工事につき、4,500万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、( A )の許可が必要で、当該工事現場に( B )を置かなければならない。
※ 2023年1月の建設業法施行令改正により、工事請負金額の要件が見直しされました。本設問は平成30年(2018年)に出題されたものをもとに一部変更しました。
- ( A )一般建設業 ( B )主任技術者
- ( A )一般建設業 ( B )監理技術者
- ( A )特定建設業 ( B )主任技術者
- ( A )特定建設業 ( B )監理技術者
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この過去問の解説 (2件)
01
管工事区分において、4500万円以上となる下請け契約を締結する際は、特定建設業の許可が必要となります。一般建設業の場合は、「4500万円未満」という表記になります。また、4500万円以上を下請け契約に出す場合は監理技術者、4500万円未満は主任技術者で十分です。
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02
「建設業法」上の、建設業の許可及び技術者に関する問題です。
建設業は、次のように分けられます。(関係建設業法法文をまとめます)
・軽微な建設業 500万円以下の請負金額で、許可は不要です。
・一般建設業 4500万円以下の請負金額で、国か知事の許可を要します。
・特定建設業 4500万円以上の請負金額で、国か知事の許可を要します。
・指定建設業 特定建設業のうち、次の7業種を定めています。
(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
・主任技術者及び監理技術者の設置については、建設業法第26条で定められています。
【1) 建設業者は、請け負つた建設工事の施工時、国が認めた技量のある者で、工事現場の建設工事施工技術上管理を行う者「主任技術者」を置きます。
2) 特定建設業者は、金額(4500万円)以上の工事の場合は、工事現場の建設工事施工技術上管理を行う者「監理技術者」を置きます。 】
誤
A,Bともに誤りです。
誤
Aが誤りです。
誤
Bが誤りです。
正
A,Bともに解説どおりです。
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