2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問48 (5 問48)
問題文
管工事業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問48(5 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
管工事業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 管工事業の許可を受けた者は、管工事に附帯する電気工事も合わせて請け負うことができる。
- 管工事業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。
- 管工事を下請負人としてのみ工事を施工する者は、請負代金の額にかかわらず管工事業の許可を受けなくてよい。
- 管工事業の許可を受けた者は、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事を施工する場合であっても、主任技術者を置かなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.内容的には機械器具設置工事のケースが該当します。原則的には、それぞれの専門工事に区分するとされていますが、機械設置のような複合的に絡む場合のような工事は請負工事の中に含みます。よって○です。
2.建設業許可を取得したら、5年毎に申請して更新しなければなりません。よって○です。
3.請負代金の総額が4,500万円以上であれば管工事業の許可を受ける必要があります。よって×です。
4.選択肢に関連しますが、500万円未満でも主任技術者は配置しなければなりません。よって○です。
題意として誤っている選択肢を選ぶので、答えは3となります。
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02
「建設業法」上の、管工事業に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
管工事業の下請負い会社を受注金額内で請け負わせることができるため、電気工事業者を一次下請けの1社として採用します。
正
問題文内容通りです。
「建設業法第3条(建設業の許可)」
第3項
【 許可は、5年ごとにその更新を受けないと、5年の期間経過で、効力を失います。 】
誤
管工事を下請負人としてのみ工事を施工する者は、請負代金の額が500万円満たない工事だけであれば、管工事業の許可を受けなくてよい。
あるいは
管工事を下請負人としてのみ工事を施工する者は、請負代金の額が500万円を超える管工事を行うのであれば、管工事業の許可を受ける必要がある。
「建設業法第2条(定義)」
【 「建設業」とは、元請、下請その他の名義を問わず、建設工事完成を請け負う営業です。 】
「建設業法第3条(建設業の許可)」
【 建設業を営む者は、区分ごとに、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業を行うときは国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業を行うときは都道府県知事の許可を受けます。
政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者は、許可は必要ありません。 】
「建設業法施行令第1条の2」
【 軽微な建設工事は、工事1件の請負代金額が 500万円、建設工事が建築一式工事であるときは 1500万円に満たない工事です。 】
正
問題文内容通りです。
「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」
【 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、建設工事の工事現場の建設工事施工技術上管理を行う「主任技術者」を置きます。 】
管工事業の許可を受けた者は、建設業者であるため、請負金額の額に関わらず、主任技術者を工事現場に置いて技術管理を行います。
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