2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問51 (5 問51)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問51(5 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

次の「測定項目」と「法律」の組合せのうち、当該測定項目がその法律に規定されていないものはどれか。
  • (測定項目)生物化学的酸素要求量(BOD)  (法律)浄化槽法
  • (測定項目)二酸化炭素の含有率  (法律)建築物における衛生的環境の確保に関する法律
  • (測定項目)浮遊物質量(SS)   (法律)大気汚染防止法
  • (測定項目)水素イオン濃度    (法律)水質汚濁防止法

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この過去問の解説 (2件)

01

1.BODは汚染物質を微生物がある一定の基準以下までに分解するまでに必要とする酸素(O2)の量です。浄化プロセスで曝気(空気にさらす)は必要項目ですので○です。
2.建築物における衛生的環境の確保に関する法律では、CO2濃度は1000ppm以下と定められています。よって○です。
3.浮遊物質量は水中に浮遊または懸濁している直径2mm以下の粒子状物質と定義されています。大気汚染の指標ではないので×です。
4.水素イオン濃度の多少によって酸性、中性、アルカリ性が決まります。水質汚濁防止法で排水基準は5.8~8.5と決められています。よって○です。
題意に沿うものは3となります。

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02

「測定項目」と「法律」の組合せに関する問題です。

選択肢1. (測定項目)生物化学的酸素要求量(BOD)  (法律)浄化槽法

問題文内容通りです

 

「環境省関係浄化槽法施行規則第1条の2(放流水の水質の技術上の基準)」

【 ・浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が、20 mg/1 L以下

・浄化槽流入水の生物化学的酸素要求量の数値から、浄化槽放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を、浄化槽流入水の生物化学的酸素要求量で除した割合、90%以上。 】

選択肢2. (測定項目)二酸化炭素の含有率  (法律)建築物における衛生的環境の確保に関する法律

問題文内容通りです

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条(建築物環境衛生管理基準)」

【 空気環境の調整は、次に掲げるところによります。

 項目基準
(1)浮遊粉じん量空気0.15 mg/1 m3以下
(2)一酸化炭素の含有率6/100万 以下
(3)炭酸ガスの含有率1000/100万 以下
(4)温度18℃以上28℃以下
(5)相対湿度40 %以上70 %以下
(6)気流0.5 m/s以下

 】

選択肢3. (測定項目)浮遊物質量(SS)   (法律)大気汚染防止法

(測定項目)浮遊物質量(SS)   (法律)水質汚濁防止法

 

「水質汚濁防止法第2条(定義)」第2項第2号

【 化学的酸素要求量、他の水の汚染状態を示す項目(政令で定める項目)が、生活環境に被害を生ずるおそれがある 】

 

「水質汚濁防止法施行令第3条(水素イオン濃度等の項目)」

【 1) 水素イオン濃度、2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量、3) 浮遊物質量、4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量、5) フエノール類含有量、6) 銅含有量、7) 亜鉛含有量、8) 溶解性鉄含有量、9) 溶解性マンガン含有量、10) クロム含有量、11) 大腸菌数、12) 窒素又は燐りんの含有量 】

選択肢4. (測定項目)水素イオン濃度    (法律)水質汚濁防止法

問題文内容通りです

 

「水質汚濁防止法施行令第3条(水素イオン濃度等の項目)」

【 1) 水素イオン濃度、2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量、3) 浮遊物質量、4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量、5) フエノール類含有量、6) 銅含有量、7) 亜鉛含有量、8) 溶解性鉄含有量、9) 溶解性マンガン含有量、10) クロム含有量、11) 大腸菌数、12) 窒素又は燐りんの含有量 】

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