2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問51 (5 問51)
問題文
次の「測定項目」と「法律」の組合せのうち、当該測定項目がその法律に規定されていないものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問51(5 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
次の「測定項目」と「法律」の組合せのうち、当該測定項目がその法律に規定されていないものはどれか。
- (測定項目)生物化学的酸素要求量(BOD) (法律)浄化槽法
- (測定項目)二酸化炭素の含有率 (法律)建築物における衛生的環境の確保に関する法律
- (測定項目)浮遊物質量(SS) (法律)大気汚染防止法
- (測定項目)水素イオン濃度 (法律)水質汚濁防止法
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この過去問の解説 (2件)
01
2.建築物における衛生的環境の確保に関する法律では、CO2濃度は1000ppm以下と定められています。よって○です。
3.浮遊物質量は水中に浮遊または懸濁している直径2mm以下の粒子状物質と定義されています。大気汚染の指標ではないので×です。
4.水素イオン濃度の多少によって酸性、中性、アルカリ性が決まります。水質汚濁防止法で排水基準は5.8~8.5と決められています。よって○です。
題意に沿うものは3となります。
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02
「測定項目」と「法律」の組合せに関する問題です。
正
問題文内容通りです。
「環境省関係浄化槽法施行規則第1条の2(放流水の水質の技術上の基準)」
【 ・浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が、20 mg/1 L以下。
・浄化槽流入水の生物化学的酸素要求量の数値から、浄化槽放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を、浄化槽流入水の生物化学的酸素要求量で除した割合、90%以上。 】
正
問題文内容通りです。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条(建築物環境衛生管理基準)」
【 空気環境の調整は、次に掲げるところによります。
】
誤
(測定項目)浮遊物質量(SS) (法律)水質汚濁防止法
「水質汚濁防止法第2条(定義)」第2項第2号
【 化学的酸素要求量、他の水の汚染状態を示す項目(政令で定める項目)が、生活環境に被害を生ずるおそれがある 】
「水質汚濁防止法施行令第3条(水素イオン濃度等の項目)」
【 1) 水素イオン濃度、2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量、3) 浮遊物質量、4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量、5) フエノール類含有量、6) 銅含有量、7) 亜鉛含有量、8) 溶解性鉄含有量、9) 溶解性マンガン含有量、10) クロム含有量、11) 大腸菌数、12) 窒素又は燐りんの含有量 】
正
問題文内容通りです。
「水質汚濁防止法施行令第3条(水素イオン濃度等の項目)」
【 1) 水素イオン濃度、2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量、3) 浮遊物質量、4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量、5) フエノール類含有量、6) 銅含有量、7) 亜鉛含有量、8) 溶解性鉄含有量、9) 溶解性マンガン含有量、10) クロム含有量、11) 大腸菌数、12) 窒素又は燐りんの含有量 】
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