2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問13 (2 問13)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問13(2 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

床面積の合計が100m2を超える住宅の調理室に設置するガスコンロ(開放式燃焼器具)の廃ガス等を、換気扇により排気する場合の必要換気量として、建築基準法上、正しいものはどれか。
ただし、排気フードは設けないものとする。
ここで、
K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量〔m3/(kW・h)〕
Q:火を使用する器具の実況に応じた燃料消費量〔kW〕とする。
  • 2KQ〔m3/h〕
  • 20KQ〔m3/h〕
  • 30KQ〔m3/h〕
  • 40KQ〔m3/h〕

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この過去問の解説 (2件)

01

調理室にコンロその他の火を使用する設備もしくは器具を設置するときは、法令で決められた基準に従って換気設備を設けなければなりません。必要換気量は定数×理論廃ガス量×ガス器具の燃料消費量により求められます。
ここで、定数は1.排気フードのない場合→40、2.排気フードⅠ型→30、3.排気フードⅡ型→20となります。
今回は排気フードなしに相当しますので答えは4となります。

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02

建築基準法上、住宅の燃焼廃ガスを、換気扇で排気する場合の、換気量に関する問題です。

 

「建築基準法施行令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)」

第1項第2号

床面積の合計が 100 m2以内の住宅の調理室で、調理室の床面積の 1/10以上の有効開口面積のある窓や開口部を換気上有効に設けます。 】

第2項のロ

火を使用する器具の使用状態で、異常燃焼が生じない酸素含有率を約 20.5 %以上に保つ換気できるものを告示で定めます。 】

 

「建設省告示第1826号(換気設備の構造方法を定める件)」

第3の第2号

【 建築基準法施行令第20条の3で告示で決めるとしたものは以下です。

イ 排気口または排気筒に換気扇等を設ける場合

次の式によって計算した換気扇の有効換気量の数値を求めます。

V=40KQ

V:換気扇等の有効換気量(単位 m3/1時間)

K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(単位 m3/kW(単位時間当たり))

Q:火を使用する設備または器具の実況に応じた燃料消費量(単位 kW) 】

選択肢1. 2KQ〔m3/h〕

国が定めた計算値と違います

選択肢2. 20KQ〔m3/h〕

国が定めた計算値と違います

選択肢3. 30KQ〔m3/h〕

国が定めた計算値と違います

選択肢4. 40KQ〔m3/h〕

冒頭解説のように、国が定めた計算値どおりです

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