2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問13 (2 問13)
問題文
床面積の合計が100m2を超える住宅の調理室に設置するガスコンロ(開放式燃焼器具)の廃ガス等を、換気扇により排気する場合の必要換気量として、建築基準法上、正しいものはどれか。
ただし、排気フードは設けないものとする。
ここで、
K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量〔m3/(kW・h)〕
Q:火を使用する器具の実況に応じた燃料消費量〔kW〕とする。
ただし、排気フードは設けないものとする。
ここで、
K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量〔m3/(kW・h)〕
Q:火を使用する器具の実況に応じた燃料消費量〔kW〕とする。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問13(2 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
床面積の合計が100m2を超える住宅の調理室に設置するガスコンロ(開放式燃焼器具)の廃ガス等を、換気扇により排気する場合の必要換気量として、建築基準法上、正しいものはどれか。
ただし、排気フードは設けないものとする。
ここで、
K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量〔m3/(kW・h)〕
Q:火を使用する器具の実況に応じた燃料消費量〔kW〕とする。
ただし、排気フードは設けないものとする。
ここで、
K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量〔m3/(kW・h)〕
Q:火を使用する器具の実況に応じた燃料消費量〔kW〕とする。
- 2KQ〔m3/h〕
- 20KQ〔m3/h〕
- 30KQ〔m3/h〕
- 40KQ〔m3/h〕
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この過去問の解説 (2件)
01
ここで、定数は1.排気フードのない場合→40、2.排気フードⅠ型→30、3.排気フードⅡ型→20となります。
今回は排気フードなしに相当しますので答えは4となります。
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02
建築基準法上、住宅の燃焼廃ガスを、換気扇で排気する場合の、換気量に関する問題です。
「建築基準法施行令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)」
第1項第2号
【 床面積の合計が 100 m2以内の住宅の調理室で、調理室の床面積の 1/10以上の有効開口面積のある窓や開口部を換気上有効に設けます。 】
第2項のロ
【 火を使用する器具の使用状態で、異常燃焼が生じない酸素含有率を約 20.5 %以上に保つ換気できるものを告示で定めます。 】
「建設省告示第1826号(換気設備の構造方法を定める件)」
第3の第2号
【 建築基準法施行令第20条の3で告示で決めるとしたものは以下です。
イ 排気口または排気筒に換気扇等を設ける場合
次の式によって計算した換気扇の有効換気量の数値を求めます。
V=40KQ
V:換気扇等の有効換気量(単位 m3/1時間)
K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(単位 m3/kW(単位時間当たり))
Q:火を使用する設備または器具の実況に応じた燃料消費量(単位 kW) 】
誤
国が定めた計算値と違います。
誤
国が定めた計算値と違います。
誤
国が定めた計算値と違います。
正
冒頭解説のように、国が定めた計算値どおりです。
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