2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問45 (5 問45)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問45(5 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の階数、高さについての記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。
  • 建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。
  • 建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。
  • 屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1

問題.1 建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。
⇒その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入するが誤りです。

解説として、
地階の倉庫、機械室に類する建築物の部分で、 水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。よって、用途と面積にかかわらず階数に算出するとの記載は間違いです。~にかかわらずとの文言は、比較的間違っている可能性が高い。

問題.2  設問は正しい。

問題.3  設問は正しい。

問題.4  設問は正しい。

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02

「建築基準法」上の、建築物の階数、高さに関する問題です。

選択肢1. 建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。

建築物の地階部分は、その部分の用途と水平投影面積合計が建築物面積の 1/8を超える面積であれば、建築物の階数に算入する

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」

第1項第8号

階数  昇降機塔・装飾塔・物見塔・他の類する建築物の、屋上部分または地階の倉庫や機械室や他の類する建築物部分で、水平投影面積合計が各々建築物の建築面積の 1/8以下であれば、建築物の階数に算入しません

また、建築物一部が吹抜の場合、建築物敷地が斜面か段地の場合または建築物部分で階数が異なる場合は、階数のうち最大のもによります。 】

選択肢2. 建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。

問題文の内容どおりです

 

前問の法規文によります。

選択肢3. 建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。

問題文の内容どおりです

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」

第1項第6号

建築物の高さ  地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する場合には、それぞれイ、ロ、ハに定めるとおりとします。

イ、ロ、ハに条件がありますが、条件によって高さに算入の可否が異なります。 】

選択肢4. 屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。

問題文の内容どおりです

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」

第1項第6号

【 ハ 棟飾・防火壁の屋上突出部・その他類する屋上突出物は、建築物の高さに算入しません。 】

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