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2級管工事施工管理技士の過去問 令和元年度(2019年)前期 5 問45

問題

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建築物の階数、高さについての記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。
   2 .
建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。
   3 .
建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。
   4 .
屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。
( 2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 5 問45 )
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この過去問の解説 (1件)

34
正解は1

問題.1 建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。
⇒その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入するが誤りです。

解説として、
地階の倉庫、機械室に類する建築物の部分で、 水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。よって、用途と面積にかかわらず階数に算出するとの記載は間違いです。~にかかわらずとの文言は、比較的間違っている可能性が高い。

問題.2  設問は正しい。

問題.3  設問は正しい。

問題.4  設問は正しい。

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