2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問46 (5 問46)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問46(5 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に設ける配管設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 飲料水の配管設備は、その他の配管設備と直接連結させてはならない。
  • 給水立て主管から各階への分岐管等主要な分岐管には、止水弁を設けなければならない。
  • 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結してはならない。
  • 地階を除く階数が3以上の建築物に設ける給水管は、不燃材料で造らなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は4

問題.4 地階を除く階数が3以上の建築物に設ける給水管は、不燃材料で造らなければならない。

⇒建築基準法で不燃材料配管を要求される箇所は、防火壁の貫通部分(前後1m)です。したがって配管長1mでいいはずです。 問題文の不燃材料で造らなければならないの箇所が間違いです。

問題.1  設問は正しい。

問題.2  設問は正しい。

問題.3  設問は正しい。

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02

「建築基準法」上の、建築物に設ける配管設備に関する問題です。

選択肢1. 飲料水の配管設備は、その他の配管設備と直接連結させてはならない。

問題文の内容どおりです

 

「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」

第2項第1号

【 飲料水の配管設備設置と構造は、前項の規定のほか、次の定めによります。

第1号 飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含みます)と、その他の配管設備とは、直接連結させないようにします。 】

選択肢2. 給水立て主管から各階への分岐管等主要な分岐管には、止水弁を設けなければならない。

問題文の内容どおりです

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

第1第1号ロ

【 一 給水管

給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、操作が容易に行える部分に、止水弁を設けます。 】

選択肢3. 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結してはならない。

問題文の内容どおりです

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

第2第1号ハ

【 排水管

雨水排水立て管は、汚水排水管もしくは通気管と兼用するか、または、これらの管には連結しません。 】

選択肢4. 地階を除く階数が3以上の建築物に設ける給水管は、不燃材料で造らなければならない。

地階を除く階数が3以上の建築物に設ける換気・暖房・冷房設備の風道などは、不燃材料で造らなければならない

 

「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」

第1項第6号

【 地階を除く階数が 3 以上の建築物・地階に居室がある建築物・延べ面積が 3000 m2を超える建築物に設ける、換気・暖房・冷房設備の風道・ダストシュート・メールシュート・リネンシュート・他類するものは、不燃材料で造ります。 】

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