2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問47 (5 問47)
問題文
建設業者が請け負った管工事の、当該工事現場に置かなければならない主任技術者の要件に、「建設業法」上、該当しないものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問47(5 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
建設業者が請け負った管工事の、当該工事現場に置かなければならない主任技術者の要件に、「建設業法」上、該当しないものはどれか。
- 管工事施工管理を検定種目とする2級の技術検定に合格した者
- 一級建築士免許の交付を受けた者
- 管工事に関し、大学の建築学に関する学科を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
- 管工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
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この過去問の解説 (2件)
01
問題.2 一級建築士免許の交付を受けた者
⇒一級建築士免許の交付を受けた者は、管工事の専任技術者としての要件に該当しません。一級建築士が該当するのは、建築工事です。よって、2番の問題が間違いです。
請け負った工事を施工する場合には、請負金額の大小にかかわらず、必ず現場に主任技術者を置かなければならない。簡単に書きますが、請負金額が500万円以上(消費税含む)の工事は、主任技術者を配置しないといけません。
問題.1 該当する。
問題.3 該当する。
問題.4 該当する。
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02
「建設業法」上、請け負った管工事の、工事現場に置く主任技術者に関する問題です。
「建設業法第27条(技術検定)」
【 建設業者が施工する建設工事に従事する者は、政令の定めで、技術検定を行います。
2 検定は、第一次検定と第二次検定です。
3 第一次検定は、施工技術基礎の知識と能力の有無を判定します。
4 第二次検定は、施工技術の技術上の管理と指導監督の知識と能力の有無を判定します。
5 第一次検定または第二次検定に合格した者は、合格証明書が交付されます。
7 第一次検定・第二次検定合格者は、政令で定める称号を称することができます。 】
「建設業法施行令第37条(技術検定の検定種目等)」
【 技術検定は、検定種目に区分し、検定種目ごとに検定技術を対象として行います。 】
管工事
施工管理
管工事の実施に、施工計画や施工図の作成、
工事工程管理、品質管理、
安全管理等、工事施工管理を適確に行える必要技術
【 2 技術検定は、検定種目ごとに、一級と二級に区分して行います。
3 一級の技術検定は、監理技術者として必要な知識と能力の有無を判定します。
4 二級の技術検定は、主任技術者として必要な知識と能力の有無を判定します。 】
正
問題文の内容どおりです。
冒頭解説のとおりです。
誤
一級管工事施工管理士免許の交付を受けた者
一級建築士の免許では、管工事監理はできません。
正
問題文の内容どおりです。
「建設業法第7条(許可の基準)」
【 第2号イ:許可を受ける建設業の建設工事に関し、学校教育法による学校を卒業した後 3年以上実務の経験を有する者で、在学中に省令で定める学科を修めたものは、許可が受領できます。 】
注) 学校教育過程については細かく定められていますが、解説では「学校教育法による学校」としています。
正
問題文の内容どおりです。
「建設業法第7条(許可の基準)」
【 第2号ロ:許可を受ける建設業の建設工事を 10年以上実務経験を有する者は、許可が受領できます。 】
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