2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問48 (5 問48)
問題文
建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、正しいものはどれか。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問48(5 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、正しいものはどれか。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
- 「国土交通大臣の許可」は、「都道府県知事の許可」よりも、受注可能な請負金額が大きい。
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、営業所を設けるそれぞれの「都道府県知事の許可」が必要である。
- 「国土交通大臣の許可」は、「都道府県知事の許可」よりも、下請契約できる代金額の総額が大きい。
- 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも工事可能な区域に制限はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は「「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも工事可能な区域に制限はない。」です。
~受注可能な請負金額が大きい。の箇所が間違いで、制限はありません。
都道府県知事の許可ではなく、国土交通大臣の許可が正しいです。
下請契約できる代金額の総額が大きい。の箇所が間違いで、違いはありません。
正しい記述です。
大臣許可・知事許可の別は、営業し得る区域又は建設工事を施行し得る区域に制限はありません。
許可の問題は必ず出題されますが、特定建設業と一般建設業の違いは確実に把握してください。管工事の場合、特定建設業を取得する意味は、元請け、4500万以上(消費税込み)の工事を受注する可能性がある場合です。一般建設業は、4500万円以下(消費税込み)の工事を元請で受注する可能性がある場合です。
元請で仕事を請け負わず、下請のみで工事を受注するならば、一般建設業で5000万円(消費税込み)でも工事を受注できます。ポイントは、元請、4500万以上の請負工事が発生する可能性があるかないかです。
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02
「建設業法」上の、建設業の許可に関する問題です。
正
問題文の内容どおりです。
建設業の許可は、次の区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可します。
1) 2以上の都道府県の区域内に営業所を設け、営業する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
2) 1つの都道府県の区域内のみに営業所を設け、営業する場合は、都道府県知事の許可が必要です。
3) 営業所とは、建設工事の請負契約を締結する事務所です。
建設業を営む場合の許可は、一般建設業と特定建設業に区分され、受注金額によって区分されます。
一般建設業は、5000万円を超えない受注金額
特定建設業は、5000万円以上(建築工事業の場合は8000万円)の受注金額
なお、500万円以下の受注であれば、許可を必要としません。
*令和7年より法改定がなされ、変更された金額を書いています。
1か所のみの工事であれば、許認可がどこでも同じ受注金額ですが、例えば2つ以上の都道府県にまたがる建設工事であれば、大臣許可を受けていれば受注できますが、知事の許可では受注できません。
正
問題文の内容どおりです。
正
問題文の内容どおりです。
誤
「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、「国土交通大臣の許可」の場合は、請負契約を締結して工事可能な区域に制限はない。
本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所が、営業所です。
大臣許可と知事許可は、営業所の所在地で区分されますが、請負契約なしに営業できる区域または建設工事を施工できる区域には制限がありません。
大臣許可と知事許可は、営業所の所在地で区分されるため、請負契約の基づき建設工事を行うには、大臣許可は区域に制限はなく、知事許可では知事が所在する区域のみの制限があります。
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