2級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
5 問48
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問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 5 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、正しいものはどれか。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
- 「国土交通大臣の許可」は、「都道府県知事の許可」よりも、受注可能な請負金額が大きい。
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、営業所を設けるそれぞれの「都道府県知事の許可」が必要である。
- 「国土交通大臣の許可」は、「都道府県知事の許可」よりも、下請契約できる代金額の総額が大きい。
- 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも工事可能な区域に制限はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は「「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも工事可能な区域に制限はない。」です。
~受注可能な請負金額が大きい。の箇所が間違いで、制限はありません。
都道府県知事の許可ではなく、国土交通大臣の許可が正解です。
下請契約できる代金額の総額が大きい。の箇所が間違いで、違いはありません。
大臣許可・知事許可の別は、営業し得る区域又は建設工事を施行し得る区域に制限はありません。
許可の問題は必ず出題されますが、特定建設業と一般建設業の違いは確実に把握してください。管工事の場合、特定建設業を取得する意味は、元請け、4500万以上(消費税込み)の工事を受注する可能性がある場合です。一般建設業は、4500万円以下(消費税込み)の工事を元請で受注する可能性がある場合です。
元請で仕事を請け負わず、下請のみで工事を受注するならば、一般建設業で5000万円(消費税込み)でも工事を受注できます。ポイントは、元請、4500万以上の請負工事が発生する可能性があるかないかです。
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