2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問43 (5 問43)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問43(5 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の事業場において、安全衛生推進者が行う業務として、「労働安全衛生法」上、規定されていないものはどれか。
  • 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
  • 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  • 労働者の雇用期間の延長及び賃金の改定に関すること

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この過去問の解説 (2件)

01

『労働安全衛生法』の10条で定められている以下の業務を
担当しなければならないと、12条の2で定められています。

1労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

よって④が規定されていないので、誤りです。

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02

「労働安全衛生法」上、建設業の事業場の安全衛生推進者が行う業務に関する問題です。

 

「労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者等)」

【 事業者は、建設事業の事業場で、省令で定める安全衛生推進者を選任し、その者に 第10条第1項の業務を担当させます。 】

 

「労働安全衛生法第10条」

【 1) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

2) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの(紹介は省略します。) 】

選択肢1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

安全衛生推進者が行う業務として規定されています

選択肢2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること

安全衛生推進者が行う業務として規定されています

選択肢3. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

安全衛生推進者が行う業務として規定されています

選択肢4. 労働者の雇用期間の延長及び賃金の改定に関すること

安全衛生推進者の業務として規定されていません

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