2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問45 (5 問45)
問題文
建築の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問45(5 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
建築の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備は含まない。
- 継続的に使用される会議室は、居室である。
- 主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造耐力上主要な部分とは必ずしも一致しない。
- アルミニウムとガラスはどちらも不燃材料である。
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この過去問の解説 (2件)
01
「建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱
若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備も含む」
と定められています。
②正 第2条の4において、
「居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他
これらに類する目的の為に継続的に使用する室」
と定められています。
③正 設問のとおりです。
④正 平成12年5月30日建設省告示 第1400号「不燃材料を定める件」
によって、アルミニウム及びガラスは不燃材料として
定められています。
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02
「建築基準法」上の、建築の用語に関する問題です。
誤
建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備を含む。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第1号
【 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根・柱・壁を有するもので、附属する門・塀・観覧工作物・地下や高架の工作物内に設ける事務所・店舗・興行場・倉庫・他類する施設をいい、建築設備を含みます。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第4号
【 居室とは、居住・執務・作業・集会・娯楽・他類する目的のため継続的に使用する室のことです。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第5号
【 主要構造部とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段をいい、建築物構造上重要でない間仕切壁・間柱・付け柱・揚げ床・最下階の床・回り舞台の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段・他類する建築物の部分を除きます。 】
「建築基準法施行令第1条(用語の定義)」
第3号
【 構造耐力上主要な部分とは、基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい・方づえ・火打材・他類するもの)・床版・屋根版・横架材(はり・けた・他類するもの)で、建築物の自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震、他の震動や衝撃を支えるものです。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第9号
【 不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能では政令で定める技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた又は大臣の認定を受けたものです。 】
「(建設省告示第1400号(不燃材料を定める件)」
【 不燃材料は、次に定めます。
一 コンクリート、二 れんが、三 瓦、四 陶磁器質タイル、五 繊維強化セメント板、六 厚さが 3 mm以上のガラス繊維混入セメント板、七 厚さが 5 mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、八 鉄鋼、九 アルミニウム、十 金属板、十一 ガラス、十二 モルタル、十三 しっくい、十四 石、十五 厚さが 12 mm以上のせっこうボード、十六 ロックウール、十七 グラスウール板 】
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