2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問46 (5 問46)
問題文
建築物に設ける配管設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問46(5 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物に設ける配管設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 給水管及び排水管は、エレベーターの昇降路内に設けてはならない。
- 飲料水の配管設備の水栓の開口部は、流し台のあふれ面との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講じなければならない。
- 排水槽の通気管は、伸頂通気管又は通気立て管に連結しなければならない。
- 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させてはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
設問のとおり定められています。
②正 建築基準法施行令第1節の2、第129条の2の4の2の2で
設問のとおり定められています。
③誤 「単独で設けるもの」とされています。
④正 建築基準法施行令第1節の2、第129条の2の4の2の1で
設問のとおり定められています。
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02
「建築基準法」上、建築物に設ける配管設備に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」
第3号
【 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めます。
第3号:第129条の3第1項第1号の昇降機の昇降路内に設けないこと。 】
【 第129条の3第1項第1号:
人・人と物を運搬する昇降機・物を運搬する昇降機で、かごの水平投影面積が 1 m2を超え、天井の高さが 1.2 mを超えるエレベーター。
エスカレーター
物を運搬する昇降機で、かごの水平投影面積が 1 m2以下で、天井の高さが 1.2 m以下の小荷物専用昇降機。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」
第2項第2号
【 飲料水の配管設備の設置・構造は、次に定める
水槽・流し・他水を入れ受けする設備に、給水する飲料水配管設備の水栓の開口部は、設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つなど有効な水の逆流防止措置を講じます。 】
誤
排水槽の通気管は、伸頂通気管又は通気立て管に連結せず、単独で大気に開放する。
汚水槽や雑排水槽には通気管を取らなければなりませんが、一般の通気管と連結してはいけません。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」第2
【 排水のための配管設備の構造は、次によります。
2 排水槽
ホ 通気のための装置を設け、装置は直接外気に、衛生上有効に開放します。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」
第2項第1号
【 建築物に設ける飲料水の配管設備の設置及び構造は、次に定めによります。
第1号:飲料水の給水系統を同じくする配管設備と、その他の配管設備とは、直接連結させてはいけません。 】
クロスコネクション防止からです。
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