2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問48 (5 問48)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問48(5 問48) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業を営もうとする者のうち、「建設業法」上、必要となる建設業の許可が国土交通大臣の許可に限られるものはどれか。ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
  • 2 以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者
  • 2 以上の都道府県の区域にまたがる建設工事を施工しようとする者
  • 請負金額が 500 万円以上の管工事を発注者から直接請け負い施工する者
  • 4000 万円以上の下請契約を締結して管工事を施工しようとする者

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この過去問の解説 (2件)

01

①正 建設業法第1節第3条で
   設問のとおり定められています。

②誤 都道府県知事の許可を受けた建設業者も
   施工することができます。

③誤 都道府県知事の許可を受けた建設業者も
   施工することができます。

④誤 特定建設業の許可を受けた建設業者は
   施工することができます。
   国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けた建設業者に
   適用されます。

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02

「建設業法」上の、建設業を営もうとする者が必要となる建設業の許可に関する問題です。

 

建設業の許可については、「建設業法第3条(建設業の許可)」に規定されています。

整理すると次のようになります。

1) 2か所以上の異なる都道府県の区域内に、営業所を設けて営業をする場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

2) 1か所の都道府県の区域内に、営業所を設けて営業をする場合は、都道府県知事の許可が必要です。

3) 1件、500万円に満たない工事の営業は、許可を必要としません。

4) 1件、5000万円に満たない工事の営業は、一般建設業としての許可を受けます。

5) 1件、5000万円を超える工事の営業は、特定建設業としての許可を受けます。

 

注) R2年10月の時点では、5000万円は4000万円です。

選択肢1. 2 以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者

国土交通大臣の許可に限られます

選択肢2. 2 以上の都道府県の区域にまたがる建設工事を施工しようとする者

営業所を設ける工事ではなく、下請負契約による工事ですので、国土交通大臣の許可は不要です

選択肢3. 請負金額が 500 万円以上の管工事を発注者から直接請け負い施工する者

営業所を設ける工事としても、500万円は軽微な工事のため、国土交通大臣の許可は不要です

選択肢4. 4000 万円以上の下請契約を締結して管工事を施工しようとする者

下請契約を締結する元請会社が、特定建設業として営業する可能性がありますが、受注が1件で1か所の工事と見なせるため、許可を受ける場合は、都道府県知事になります

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