2級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
5 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 5 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業を営もうとする者のうち、「建設業法」上、必要となる建設業の許可が国土交通大臣の許可に限られるものはどれか。ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
  • 2 以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者
  • 2 以上の都道府県の区域にまたがる建設工事を施工しようとする者
  • 請負金額が 500 万円以上の管工事を発注者から直接請け負い施工する者
  • 4000 万円以上の下請契約を締結して管工事を施工しようとする者

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

①正 建設業法第1節第3条で
   設問のとおり定められています。

②誤 都道府県知事の許可を受けた建設業者も
   施工することができます。

③誤 都道府県知事の許可を受けた建設業者も
   施工することができます。

④誤 特定建設業の許可を受けた建設業者は
   施工することができます。
   国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けた建設業者に
   適用されます。

参考になった数27