2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問5 (1 問5)
問題文
一般用電気工作物において、「電気工事士法」上、電気工事士資格を有しない者でも従事することができるものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問5(1 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
一般用電気工作物において、「電気工事士法」上、電気工事士資格を有しない者でも従事することができるものはどれか。
- 電線管に電線を収める作業
- 電線管とボックスを接続する作業
- 露出型コンセントを取り換える作業
- 接地極を地面に埋設する作業
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この過去問の解説 (2件)
01
一般用電気工作物とは、600V以下で受電を行う設備のことです。
電気工事士法上、電気工事士資格を有せずとも、
行うことのできる作業を選択する問題です。
1.電線管・線ぴ・ダクト等に電線を収める作業は、
電気工事士でなければ作業を行ってはいけません。
2.電線管同士・電線管とボックスを接続する作業は、
電気工事士でなければ作業を行ってはいけません。
3.露出型コンセントを取り換える工事は、
電気工事士である必要はありません。
しかし、埋込型コンセントでは電気工事士は必要となります。
4.600Vを超える電気機器への接地線取付・取外し、
接地極を地面に埋設する作業は、
電気工事士でなければ作業を行ってはいけません。
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02
「電気工事士法」上、一般用電気工作物の業務に従事できるかどうかと、電気工事士資格の有無の関係の問題です。
「電気工事士法第3条(電気工事士等)」
【 第一種電気工事士か第二種電気工事士は、一般用電気工作物等の電気工事の作業に従事してはいけません。
ただし、一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業で、省令で定めるものは、工事士資格がなくとも可能です。 】
「電気工事士法施行規則第2条(軽微な作業)」
【 工事士資格がなくとも可能な作業は、以下の作業以外の作業です。
イ 電線相互の接続
ロ がいしに電線の取付け、付け取り外し
ハ 電線を直接造営材その他の物件に取り付け、取り外す作業
ニ 電線管、線樋ぴ、ダクトなどに電線を収める作業
ホ 配線器具を造営材への取り付け、取り外し、電線接続作業
(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業は除きます。)
ヘ 電線管を曲げ、ねじ切り、電線管相互か電線管とボックスや附属品との接続作業
ト 金属製ボックスの造営材への物件の取り付け、取り外す作業
チ 電線、電線管、線樋ぴ、ダクト等に造営材貫通部分に金属製防護装置の取り付け、取り外す作業
リ 金属製電線管、線樋ぴ、ダクト、附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの部分への取り付け、取り外す作業
ヌ 配電盤の造営材への取り付け、取り外す作業
ル 接地線を自家用電気工作物に取り付け、取り外し、接地線相互か接地線と接地極との接続、接地極の地面への埋設作業
ヲ 電圧 600 Vを超えて使用する電気機器への電線の接続作業 】
誤
解説の作業のうち「ニ」に該当し、電気工事士資格を有しない者しか作業できません。
誤
解説の作業のうち「リ」に該当し、電気工事士資格を有しない者しか作業できません。
正
解説の作業のうち、「ホ」に該当し、電気工事士資格を有しない者も作業できます。
誤
解説の作業のうち「ル」に該当し、電気工事士資格を有しない者しか作業できません。
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