2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問39 (ユニットE 問39)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問39(ユニットE 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業における安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、常時5人以上60人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者を選任しなければならない。
  • 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
  • 事業者は、移動はしごを使用する場合、はしごの幅は30cm以上のものでなければ使用してはならない。
  • 事業者は、移動はしごを使用する場合、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するため必要な措置を講じたものでなければ使用してはならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

建設業における安全衛生管理に関して労働安全衛生法上、

該当しないものを選択する問題です。

1.安全衛生推進者は、

 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場毎に選任します。

2.事業者は労働者雇い入れ時

 当該労働者に対しその従事する業務に関する、

 安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。

3.事業者は移動はしご使用時

 はしごの幅は30cm以上のものを使用しなければなりません。

4.事業者は移動はしご使用時

 すべり止め装置の取付けその他転倒防止措置を講じなければなりません。 

参考になった数43

02

「労働安全衛生法」上、建設業の安全衛生管理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、常時5人以上60人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者を選任しなければならない。

事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者を選任しなければならない

 

「労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者等)」

省令で定める規模ごとに、省令で定めるように安全衛生推進者を選任し、その者に第10条第1項(労働者の危険又は健康障害を防止するための措置)の業務を担当させなければならない。 】

 

「労働安全衛生規則第12条の2(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)」

省令で定める事業場の規模は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とします。 】

選択肢2. 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)」

【 事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働者に対し、省令で定める従事する業務の安全と衛生の教育を行ないます。 】

選択肢3. 事業者は、移動はしごを使用する場合、はしごの幅は30cm以上のものでなければ使用してはならない。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生規則(移動はしご)」

移動はしごは、次に定めに適合したものを使用します。

1) 丈夫な構造とします。

2) 材料は、著しい損傷、腐食等がないものを使います。

3) 幅は、30 cm以上とします

4) すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じます。 】

選択肢4. 事業者は、移動はしごを使用する場合、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するため必要な措置を講じたものでなければ使用してはならない。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生規則(移動はしご)」

移動はしごは、次に定めに適合したものを使用します。

4) すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じます。 】

参考になった数0