2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問40 (ユニットE 問40)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問40(ユニットE 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

未成年者の労働契約に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
  • 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
  • 親権者又は後見人は、未成年者の同意を得れば、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。
  • 使用者は、原則として、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

未成年者の労働契約に関して、

労働基準法上該当しないものを選択する問題です。

選択肢1. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。

親権者・後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはいけません。

選択肢2. 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。

未成年者は独立して賃金を請求することができます。

選択肢3. 親権者又は後見人は、未成年者の同意を得れば、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。

親権者・後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることはできません。

労働者本人に対して支払う必要があります。

選択肢4. 使用者は、原則として、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

使用者は原則、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間、使用してはいけません。

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02

「労働基準法」上、未成年者の労働契約に関する問題です。

選択肢1. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。

問題文の内容通りです

 

「労働基準法第58条(未成年者の労働契約)」

親権者または後見人は、未成年者に代わって、労働契約を締結してはいけません。 】

選択肢2. 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。

問題文の内容通りです

 

「労働基準法第59条(未成年者の労働契約)」

未成年者は、独立して賃金を請求することができます。

親権者または後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはいけません。 】

選択肢3. 親権者又は後見人は、未成年者の同意を得れば、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。

親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができない

 

「労働基準法第59条(未成年者の労働契約)」

【 未成年者は、独立して賃金を請求することができます。

親権者または後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはいけません。 】

選択肢4. 使用者は、原則として、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

問題文の内容通りです

 

「労働基準法第61条(深夜業)」

【 使用者は、満 18才に満たない者を、午後10時から午前5時までの間、使用してはいけません

ただし、交替制で、使用する満16才以上の男性は、別に定めます。 】

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