2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問41 (ユニットE 問41)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問41(ユニットE 問41) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 最下階の床は、主要構造部である。
  • 屋根は、主要構造部である。
  • 集会場は、特殊建築物である。
  • 共同住宅は、特殊建築物である。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築物に関して、建築基準法上該当しないものを選択する問題です。

1.主要構造部は主に壁・梁・床等がありますが、

 最下階の床主要構造部ではありません。 

2.屋根は主要構造部です。

3.特殊建築物とは、

 不特定多数の人が使用する建物のことを指します。

 集会場は特殊建築物です。 

4.共同住宅は特殊建築物です。

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02

「建築基準法」上、建築物に関する問題です。

選択肢1. 最下階の床は、主要構造部である。

最下階の床は、主要構造部でない

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」

第5項

【 主要構造部:壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。

建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、他類する建築物の部分は主要構造物ではありません。 】

選択肢2. 屋根は、主要構造部である。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」

第5項

主要構造部:壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。 】

選択肢3. 集会場は、特殊建築物である。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」

第2項

特殊建築物:学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、他類する用途の建築物です。 】

選択肢4. 共同住宅は、特殊建築物である。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」

第2項

特殊建築物:学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、他類する用途の建築物です。 】

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