2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問39 (ユニットE 問39)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問39(ユニットE 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事現場における作業のうち、「労働安全衛生法」上、作業主任者を選任すべき作業に該当しないものはどれか。
  • 既設汚水ピット内での配管の作業
  • 型枠支保工の組立ての作業
  • つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業
  • 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)の取扱いの作業

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この過去問の解説 (2件)

01

労働安全衛生法に関する設問です。

選択肢3. つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業

この中で作業主任者を選任しなくてよいのは「つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業」です。

作業主任者は選任しなくてよいですが、作業をには玉掛け(1t未満)特別教育修了が必要です。

この他は作業主任者の選任が必要です(安衛法施行規則6条)。

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02

「労働安全衛生法」上、建設工事現場の作業のうち、作業主任者の選任に関する問題です。

選択肢1. 既設汚水ピット内での配管の作業

作業主任者の選任が必要

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

第21号:酸素欠乏危険場所での作業。

酸素欠乏危険場所とは、雨水、河川の流水又は湧ゆう水が滞留している(したことにおある)槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部です。

選択肢2. 型枠支保工の組立ての作業

作業主任者の選任が必要

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

第14号:型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備)の組立てまたは解体の作業。

選択肢3. つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業

作業主任者を選任すべき作業に該当しない

 

法的に必要事項は以下です。

「クレーン等安全規則第222条」

【 つり上げ荷重が 1トン未満のクレーン、移動式クレーン、デリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、労働者に対して業務の安全特別教育を行ないます。 】

選択肢4. 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)の取扱いの作業

作業主任者の選任が必要

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

第17号:第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業。

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