2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問40 (ユニットE 問40)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問40(ユニットE 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃金とは、賃金、給料、手当等、労働の対償として使用者が労働者に支払うものをいい、賞与はこれに含まれない。
- 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
- 賃金は、原則として、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。
- 使用者は、労働者が疾病の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働基準法に関する設問です。
誤りです。賞与も賃金に含みます。
正しいです。労働者本人以外を経由した支給は禁止、現物支給と天引きは法令や労働協約で定められた場合を除き禁止です。
正しいです。基本給は毎月1回以上一定の期日を定めて支給します。ただし賞与など臨時に支給する賃金は別です。
正しいです。設問文の場合を「非常時払」といいます。
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02
「労働基準法」上、労働者に支払う賃金に関する問題です。
誤
賃金とは、賃金、給料、手当等、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいい、賞与もこれに含まれる。
「労働基準法第11条(定義)」
【 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として、使用者が労働者に支払うすべてのものです。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働基準法第24条(賃金の支払)」
【 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わいます。
ただし、法令や労働協約に別に定める場合、省令によって賃金の確実な支払の方法が定められる場合は、通貨以外のものでの支払いもあります。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働基準法第24条(賃金の支払)」
【 第2項:賃金は、毎月 1回以上、一定の期日を定め支払われます。
ただし、臨時に支払われる賃金や賞与などの他に準ずる省令で定める賃金は、別です。 】
正
問題文の内容通りです。
「労働基準法第25条(非常時払)」
【 使用者は、労働者が出産・疾病・災害・他省令で定める非常時の費用に充てるため、請求される場合には、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払います。 】
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