2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問41 (ユニットE 問41)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問41(ユニットE 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 病院は、特殊建築物である。
- 基礎ぐいは、主要構造部である。
- 集会のために継続的に使用する室は、居室である。
- 金属板とガラスは、いずれも不燃材料である。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法に関する設問です。
正しいです。戸建住宅と事務所以外はすべて特殊建築物です。
誤りです。基礎ぐい(基礎杭)とは、地盤補強のために埋められるくい(杭)のことです。主要構造部ではありません。
正しいです。この他、居住、執務、作業、娯楽などに用いる部屋も居室です。
正しいです。特にガラスは熱で溶けますが、燃えて灰になることはないので不燃材料です。間違いやすいので注意しましょう。
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02
「建築基準法」上、建築物の用語に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第2号
【 特殊建築物とは、学校(専修学校や各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他類する用途の建築物です。 】
誤
基礎ぐいは、主要構造部でない。
基礎ぐいは、構造耐力上主要な部分である。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第5号
【 主要構造部とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段を言います。
建築物の構造上重要でない間仕切壁・間柱・付け柱・揚げ床・最下階の床・回り舞台の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段・他類する建築物の部分は除かれます。 】
「建築基準法施行令第1条(用語の定義)」
第3号
【 構造耐力上主要な部分とは、基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい、方づえ、火打材その他類するもの)・床版・屋根版・横架材(はり、けた、他類するもの)で、建築物の自重や積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震などの震動や衝撃を支えるものです。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第4号
【 居室とは、居住・執務・作業・集会・娯楽・他類する目的のため、継続的に使用する室です。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第9号
【 不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能を政令で定める技術的基準に適合するもので、国が定めたもの、あるいは国の認定を受けたものです。 】
「建設省告示第1400号(不燃材料を定める件)」
【 不燃材料として建築材料は、次に定めます。
1) コンクリート、2) れんが、3) 瓦、4) 陶磁器質タイル、5) 繊維強化セメント板、6) 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板、7) 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、8) 鉄鋼、9) アルミニウム、10) 金属板、11) ガラス、12) モルタル、13) しっくい、14) 石、15) 厚さが 12 mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが 0.6 mm以下のもの)、16) ロックウール、17) グラスウール板 】
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