2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問42 (ユニットE 問42)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問42(ユニットE 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
- 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させてはならない。
- 合併処理浄化槽は、放流水に含まれる大腸菌群数が、3,000〔個/cm3〕以下とする性能を有するものでなければならない。
- 調理室で、火を使用する器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。
- 排水再利用配管設備は、塩素消毒その他これに類する措置を講ずれば、手洗器に連結させてもよい。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法に関する設問です。
正しいです。衛生上の観点から定められています。
正しいです。設問文通りに覚えます。なお、浄化槽の世帯では、汚水は浄化槽でろ過・消毒をして常に河川や側溝に流します。バキュームカーでの汲み取りは汚物のみです。
正しいです。火災防止の観点から定められています。
誤りです。衛生上の観点から、排水(雨水)再利用設備は主にトイレの排水に用いられます。
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02
「建築基準法」上、建築設備に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」
第2項第1号
【 飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備も同様です。)と、その他の配管設備とは、直接連結させないようにします。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第32条(法基づく汚物処理性能に関する技術的基準)」
【 屎し尿浄化槽の技術的基準、合併処理浄化槽の法で定める構造技術的基準で、処理性能は、次のとおりです。
第1号:通常の使用状態で、表の区域と処理対象人員区分に応じ、表に定める性能を有するものとします。
第2号:放流水に含まれる大腸菌群数が、1 cm3で3000個以下の性能を有します。 】
「建築基準法施行令第35条(合併処理浄化槽の構造)」
【 合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合は、第32条の汚物処理性能の技術的基準に適合します。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)」
第2項第4号
【 換気設備を設けるべき調理室等に設ける換気設備は、次に定める構造とします。
第4号:火を使用する設備または器具の近くに排気フードがある排気筒を設ける場合、排気フードは、不燃材料で造ります。 】
誤
排水再利用配管設備は、塩素消毒その他これに類する措置を講じても、手洗器に連結させない。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 排水のための配管設備の構造
【 第6号:排水再利用配管設備(公共下水道、都市下水路、他の排水施設排水前の排水再利用配管設備)は以下によります。
1) 他の配管設備と兼用しない。
2) 排水再利用水の配管設備を示す表示を、見やすい方法で水栓や配管に表示するか、他の配管設備と容易に色別できるようにします。
3) 洗面器、手洗器、他誤飲・誤用のおそれがある衛生器具に連結しません。
4) 水栓に、排水再利用水の表示をします。
5) 塩素消毒や他類する措置を講じます。 】
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