2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問44 (ユニットE 問44)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問44(ユニットE 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事における請負契約に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 建設工事の注文者は、工事1件の予定価格が500万円に満たない場合、当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りに必要な期間を1日以上設けなければならない。
  • 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等を書面に記載し、相互に交付しなければならない。
  • 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から10日以内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
  • 元請負人は、請負代金の工事完成後の支払を受けたときは、下請負人に対して、当該下請負人が施工した部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内に支払わなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業法に関する設問です。

選択肢1. 建設工事の注文者は、工事1件の予定価格が500万円に満たない場合、当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りに必要な期間を1日以上設けなければならない。

正しいです。工事の規模に応じて見積もりに必要な期間を定めたもので、設問文通りに覚えます。

選択肢2. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等を書面に記載し、相互に交付しなければならない。

正しいです。請負契約における契約書に記載すべき事項を列挙しています。

選択肢3. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から10日以内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

誤りです。20日以内、かつできる限り短い期間内に検査を完了します。

選択肢4. 元請負人は、請負代金の工事完成後の支払を受けたときは、下請負人に対して、当該下請負人が施工した部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内に支払わなければならない。

正しいです。下請け代金の支払期限を定めたもので、設問文通りに覚えます。

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02

「建設業法」上、建設工事における請負契約に関する問題です。

選択肢1. 建設工事の注文者は、工事1件の予定価格が500万円に満たない場合、当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りに必要な期間を1日以上設けなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第20条(建設工事の見積り等)」

【 第4項:建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合、契約を締結あるいは入札を行うまでに、契約条項の事項を具体的な内容を提示し、提示から契約の締結や入札までに、建設業者が建設工事の見積に必要な一定の期間を設けます

期間は、政令によります。 】

 

「建設業法施行令第6条(建設工事の見積期間)」

【 見積期間は、次に掲げるとおりで、やむを得ないときは、5日以内に短縮します。

1) 工事一件の予定価格が 500万円に満たない工事については、1日以上

2) 工事一件の予定価格が 500万円以上 5000万円に満たない工事は、10日以上

3) 工事一件の予定価格が 5000万円以上の工事は、15日以上 】

選択肢2. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等を書面に記載し、相互に交付しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)」

建設工事の請負契約当事者は、契約の締結に際し、次の事項を書面に記載し、署名・記名・押印をし、相互に交付します

1) 工事内容

2) 請負代金の額

3) 工事着手時期と工事完成時期

4) 工事施工しない日や時間帯の定めの内容

5) 請負代金全部か一部の前金払または出来形部分の支払の時期と方法

6) 当事者の一方からの設計変更・工事着手延期・工事全部か一部の中止の申出があつた場合の工期変更、請負代金額変更、損害負担、それらの額の算定方法

7) 天災や不可抗力による工期変更・損害負担・その額の算定方法

8) 価格等の変動や変更による工事内容変更と請負代金額変更とその額の算定方法

9) 工事施工で第三者への損害に対する賠償金負担

10) 注文者による工事使用資材の提供、建設機械などの機械貸与に対する、内容と方法

11) 注文者による工事全部か一部の完成確認検査の時期と方法と引渡し時期

12) 工事完成後の請負代金の支払時期と方法

13) 工事目的物が種類や品質が、契約内容に適合しないときの、担保責任や責任履行に関する保証保険契約締結と措置の内容

14) 各当事者の履行の遅滞や債務不履行の場合の、遅延利息、違約金、損害金

15) 契約に関する紛争の解決方法 】

選択肢3. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から10日以内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない

 

「建設業法第24条の4(検査及び引渡し)」

【 元請負人は、下請負人から請け負った建設工事の完成通知を受けたときは、通知を受けた日から 20日以内で、できる限り短い期間内に、完成確認検査を完了します。 】

選択肢4. 元請負人は、請負代金の工事完成後の支払を受けたときは、下請負人に対して、当該下請負人が施工した部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内に支払わなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第24条の3(下請代金の支払)」

【 元請負人は、請負代金の出来形部分の支払か、工事完成後の支払を受けたときは、支払対象の建設工事施工下請負人に対し、元請負人の支払金額の出来形の割合と下請負人が施工した出来形部分相応の下請代金を、支払受領日から1月以内に、できる限り短い期間内に支払います。 】

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