2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問46 (ユニットE 問46)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問46(ユニットE 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築設備のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、エネルギー消費性能が評価の対象に該当するものはどれか。
  • 給水設備
  • 給湯設備
  • ガス設備
  • 消火設備

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この過去問の解説 (2件)

01

環境関連法令に関する設問です。

選択肢2. 給湯設備

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)により、エネルギー消費性能が評価の対象になるのは、エアコン、照明、給湯器、エレベーターです。

本問では「給湯設備」が該当します。

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02

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築設備のエネルギー消費性能評価に関する問題です。

 

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条(定義等)」

【 第2号:エネルギー消費性能とは、建築物を一定条件で使用時に消費されるエネルギー量を基礎として評価される性能です。

ここでのエネルギーは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定するエネルギーで、建築物に設ける空気調和設備、他の政令で定める建築設備において消費されるものです。 】

 

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条(空気調和設備等)」

【 法第2条第1項第2号の政令で定める建築設備は、次のものです。

1) 空気調和設備その他の機械換気設備

2) 照明設備

3) 給湯設備

4) 昇降機 】

選択肢1. 給水設備

エネルギー消費性能が評価の対象ではない

選択肢2. 給湯設備

エネルギー消費性能が評価の対象設備です

選択肢3. ガス設備

エネルギー消費性能が評価の対象ではない

選択肢4. 消火設備

エネルギー消費性能が評価の対象ではない

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