2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問47 (ユニットE 問47)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問47(ユニットE 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

業務用冷凍空調機器(カーエアコンを除く。)の冷媒管理に関する記述のうち、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、第一種特定製品の管理者が当該機器の使用時又は廃棄時に行うべき事項として定められていないものはどれか。
  • 簡易点検の実施
  • フロン類の漏えいを確認した場合の当該漏えいに係る点検及び漏えい箇所の修理
  • 点検及び整備に係る記録簿の保存
  • フロン類の再生の実施及び再生証明書の交付

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

環境関連法令に関する設問です。

選択肢4. フロン類の再生の実施及び再生証明書の交付

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法・フロン回収破壊法)について、

主に業務用機器(第一種特定製品)の所有者・管理者に課される事項が尋ねられています。

このうち誤っているのは「フロン類の再生の実施及び再生証明書の交付」です。これは都道府県ごとに登録した第一種フロン類再生業者が行います。

参考になった数37

02

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、第一種特定製品の管理者が当該機器の使用時又は廃棄時に行うべき事項に関する問題です。

選択肢1. 簡易点検の実施

第一種特定製品の管理者が行うべき事項

 

「経済産業省・環境省告示第13号」

法律に基づき、第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を次のとおり定めました。

【 第2: 管理第一種特定製品の点検に関する事項

1) 管理第一種特定製品の簡易点検及び専門点検

2) 一定規模以上の管理第一種特定製品の定期点検】

選択肢2. フロン類の漏えいを確認した場合の当該漏えいに係る点検及び漏えい箇所の修理

第一種特定製品の管理者が行うべき事項

 

「経済産業省・環境省告示第13号」

法律に基づき、第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を次のとおり定めました。

【 第3: 管理第一種特定製品からのフロン類の漏えい時の措置

1) 漏えい確認の場合、漏えいの点検と点検により漏えい箇所が特定された場合、漏洩箇所の修理 】

選択肢3. 点検及び整備に係る記録簿の保存

第一種特定製品の管理者が行うべき事項

 

「経済産業省・環境省告示第13号」

法律に基づき、第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を次のとおり定めました。

【 第4: 管理第一種特定製品の点検及び整備に係る記録等に関する事項

1) 管理第一種特定製品ごとに、点検及び整備に係る事項を記載した記録簿を備え、管理第一種特定製品を廃棄するまで、保存すること。 】

選択肢4. フロン類の再生の実施及び再生証明書の交付

第一種特定製品の管理者が行わない事項

 

フロン類の再生は、許可を受けたフロン類再生業者が行い、再生証明書の作成・交付を行います。

参考になった数0