2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問48 (ユニットE 問48)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問48(ユニットE 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。
- 地山の掘削により生じる土砂は、産業廃棄物として処理する。
- 建築物の改築に伴い生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処理する。
- 建築物の改築に伴い除去したビニル床タイルに、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する場合、石綿含有産業廃棄物として処理する。
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この過去問の解説 (2件)
01
廃棄物処理法に関する設問です。
正しいです。設問文通りに覚えます。
誤りです。土砂は産業廃棄物ではありません。
正しいです。建築工事で発生した陶磁器くずは産業廃棄物です。
正しいです。石綿が重量中0.1%以上含まれる廃材は「石綿含有産業廃棄物」として特別な処理が必要です。
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02
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、廃棄物の処理に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」
第3項
【 特別管理一般廃棄物は、一般廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他人の健康や生活環境に被害を生ずる性状を有するもので、政令で定めます。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条(特別管理一般廃棄物)」
【 第1号:次のものに含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
1) 廃エアコンディショナー
2) 廃テレビジョン受信機
3) 廃電子レンジ
4) 廃水銀
5) 前の廃棄物を処分するために処理したもの 】
誤
地山の掘削により生じる土砂は、廃棄物ではない。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」
【 産業廃棄物とは、次の廃棄物です。
1) 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、他政令で定める廃棄物です。 】
地山の掘削により生じる土砂は、事業活動で生じた廃棄物ではありません。
厚生省の都道府県あての通知から
【 次のものは、階器物処理法の対象の廃棄物ではありません。
・土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準じるもの 】
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)」
【 政令で定める産業廃棄物は、次のとおりです。
第7号:ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去で生じたものは除きます)及び陶磁器くず 】
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条」
【 第1号ロ:石綿が含まれている産業廃棄物であつて省令で定めるものは、「石綿含有産業廃棄物」と言います。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の3の3」
【 省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築・改築・除去で生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有するものです。 】
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