2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問48 (ユニットE 問48)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問48(ユニットE 問48) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。
  • 地山の掘削により生じる土砂は、産業廃棄物として処理する。
  • 建築物の改築に伴い生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処理する。
  • 建築物の改築に伴い除去したビニル床タイルに、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する場合、石綿含有産業廃棄物として処理する。

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この過去問の解説 (2件)

01

廃棄物処理法に関する設問です。

選択肢1. 廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。

正しいです。設問文通りに覚えます。

選択肢2. 地山の掘削により生じる土砂は、産業廃棄物として処理する。

誤りです。土砂は産業廃棄物ではありません。

選択肢3. 建築物の改築に伴い生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処理する。

正しいです。建築工事で発生した陶磁器くずは産業廃棄物です。

選択肢4. 建築物の改築に伴い除去したビニル床タイルに、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する場合、石綿含有産業廃棄物として処理する。

正しいです。石綿が重量中0.1%以上含まれる廃材は「石綿含有産業廃棄物」として特別な処理が必要です。

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02

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」

第3項

特別管理一般廃棄物は、一般廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他人の健康や生活環境に被害を生ずる性状を有するもので、政令で定めます。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条(特別管理一般廃棄物)」

【 第1号:次のものに含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品

1) 廃エアコンディショナー

2) 廃テレビジョン受信機

3) 廃電子レンジ

4) 廃水銀

5) 前の廃棄物を処分するために処理したもの 】

選択肢2. 地山の掘削により生じる土砂は、産業廃棄物として処理する。

地山の掘削により生じる土砂は、廃棄物ではない

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」

【 産業廃棄物とは、次の廃棄物です。

1) 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、他政令で定める廃棄物です。 】

 

地山の掘削により生じる土砂は、事業活動で生じた廃棄物ではありません。

 

厚生省の都道府県あての通知から

【 次のものは、階器物処理法の対象の廃棄物ではありません。

・土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準じるもの 】

選択肢3. 建築物の改築に伴い生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処理する。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)」

【 政令で定める産業廃棄物は、次のとおりです。

第7号:ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去で生じたものは除きます)及び陶磁器くず

選択肢4. 建築物の改築に伴い除去したビニル床タイルに、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する場合、石綿含有産業廃棄物として処理する。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条」

【 第1号ロ:石綿が含まれている産業廃棄物であつて省令で定めるものは、「石綿含有産業廃棄物」と言います。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の3の3」

【 省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築・改築・除去で生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有するものです。 】

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