2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)前期
問15 (ユニットB 問9)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)前期 問15(ユニットB 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

上水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 配水管から分水栓又はサドル付分水栓により給水管を取り出す場合、他の給水管の取り出し位置との間隔を15cm以上とする。
  • 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。
  • 浄水施設における緩速ろ過方式は、一般的に、原水水質が良好で濁度も低く安定している場合に採用される。
  • 給水装置とは、水道事業者の敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

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この過去問の解説 (2件)

01

上水道は飲料水を運ぶための重要な配管であり、水質汚染があってはならない構造をとる必要があります。

選択肢1. 配水管から分水栓又はサドル付分水栓により給水管を取り出す場合、他の給水管の取り出し位置との間隔を15cm以上とする。

適当ではありません

他の給水管の取り出し位置との間隔は、15㎝ではなく30㎝以上とします。取り出し位置が近すぎると、給水管同士の使用の際に十分な水圧が確保されなくなったり、配水管の強度が低下し、破損、漏水の原因となる恐れがあります。

選択肢2. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。

水道から引いた水を受水槽に受けたもの、高置水槽、アパートなどの各階に続く配管に該当するものが簡易専用水槽となり、受水槽内に井戸水が混合している場合などは除外されます。

選択肢3. 浄水施設における緩速ろ過方式は、一般的に、原水水質が良好で濁度も低く安定している場合に採用される。

濁度(だくど)が低く安定している水をろ過する場合は緩速濾過方式(かんそくろかほうしき)を採用しますが、水質があまりよくない大量の水を浄化したい場合は凝集剤(ぎょうしゅうざい)を使用したり、機械によって攪拌を行うなどの急速濾過方式(きゅうそくろかほうしき)を採用します。

選択肢4. 給水装置とは、水道事業者の敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

設問のとおりです。尚、給水用具の例として、止水栓や水道メーター、蛇口、湯水混合栓などがあります。

まとめ

他の設問は専門用語が多く理解が難しいかもしれませんが、他の給水管との間隔については過去にも出題されているため、繰り返し解いて覚えておきましょう。

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02

上水道に関する問題です。

選択肢1. 配水管から分水栓又はサドル付分水栓により給水管を取り出す場合、他の給水管の取り出し位置との間隔を15cm以上とする。

配水管から分水栓又はサドル付分水栓により給水管を取り出す場合、他の給水管の取り出し位置との間隔を30cm以上とする

 

分岐によって給水管を取り出すときは、配水管の管種と管径、給水管の管径に応じて、管径50mm以下の時は、分水栓・サドル付分水栓を使用し、管径75mm以上のときはチーズ・T 字管・割 T 字管を使用します。

分水栓又はサドル付分水栓によって給水管を取り出す場合は、間隔を 30cm 以上とします。

 

(水道施設設計指針より)

選択肢2. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。

問題文の内容通りです

 

「水道法第3条(用語の定義)」

第7項

【 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道や専用水道以外の水道で、水道事業の水道から供給を受ける水のみを水源とします。

ただし、施設の規模は、政令で定める基準以下は除きます。 】

 

「水道法施行令第2条(簡易専用水道の適用除外の基準)」

【  法第3条第7項で規定する施設の規模は、水道事業の水道から水の供給を受ける水槽の有効容量の合計が、10 m3とします。】

選択肢3. 浄水施設における緩速ろ過方式は、一般的に、原水水質が良好で濁度も低く安定している場合に採用される。

問題文の内容通りです

 

緩速ろ過は、速度をゆっくりとして、ろ過池の砂層に水を通し、砂層の表面部で微生物を繁殖させる生物濾過膜による浄化作用で、水をきれいにする方式です。

低濁度の水を処理するのに適していて、緩速ろ過方式のろ過速度は4~5 m/d です。

 

逆に速い速度でろ過する方式が、急速ろ過方式で、ろ過速度は 120~150 m/d です。

選択肢4. 給水装置とは、水道事業者の敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

問題文の内容通りです

 

「水道法第3条(用語の定義)」第9項

【 給水装置は、需要者に水を供給するため、水道事業者が施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具です。 】

 

直結する給水用具とは、給水管に容易に取り外しできない構造として接続し、圧力が掛かったまま給水できる給水栓等の用具で、ホースなど容易に取り外しできる接続用具は含まれません。

 

したがって、ビル等で、水道水を一旦受水槽で受けてから給水する場合は、配水管の分岐から受水槽注入口の給水用具(ボールタップ等)までが給水装置で、受水槽以降は給水装置ではありません。

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