2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)前期
問17 (ユニットB 問11)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)前期 問17(ユニットB 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 水道直結方式は、高置タンク方式に比べ、水質汚染の可能性が低い。
  • 省エネルギー性を向上させる項目には、節水式衛生器具の採用、水道直結方式の採用(低層建物の場合)等がある。
  • 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく特定建築物において、雑用水用水槽は法令上の点検は義務付けられていない。
  • 給水管への逆サイホン作用による汚染の防止には、吐水口空間の確保が基本となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、安全な水道水の確保について出題されています。

水道水は飲み水や生活用水に用いられ、水質基準は非常に高く設定されており、水質汚染防止対策も十分に行う必要があります。

選択肢1. 水道直結方式は、高置タンク方式に比べ、水質汚染の可能性が低い。

水道直結方式と比較して高置タンク方式は一度大気中に開放され、その後各階の水道へとつながっているため、雑菌と接触する可能性が上がります。

水質汚染を防ぐためにも、高置タンク方式を採用する場合は、1年以内ごとに水質検査、清掃を行うことが義務付けられています。

選択肢2. 省エネルギー性を向上させる項目には、節水式衛生器具の採用、水道直結方式の採用(低層建物の場合)等がある。

節水性衛生器具については、人が蛇口付近に手を出すと反応するセンサー式の水道や水圧を強くして水量を少なくするシャワーノズルなどがあります。また、水道直結方式を利用することで、送水するためのポンプやエネルギーが不要となり、省エネルギーとなります

選択肢3. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく特定建築物において、雑用水用水槽は法令上の点検は義務付けられていない。

適当ではありません

雑用水用水槽の点検は法令上期間や頻度は示されていませんが、適宜行うとされているので、点検は義務付けられています

尚、雑用水用水槽は、水洗トイレの水や、冷房に使用される冷却水、下水や産業排水の再生水、雨水などが挙げられ、水質が水道水よりも低くても使用に問題の無い用途の水のことをいいます。

選択肢4. 給水管への逆サイホン作用による汚染の防止には、吐水口空間の確保が基本となる。

吐水口空間(とすいこうくうかん)の確保は重要であり、間接排水(かんせつはいすい)を行うことで水質の汚染を防ぐことができます

逆サイホン作用とは、水受け容器から排出した水が、何らかの原因で負圧となり、排水したはずの水が逆流してしまうことです。吐水口空間が確保できないと、逆流した排水により水質汚染となってしまいます。

まとめ

キーワードは、間接排水、逆サイホン作用、点検の義務付け、水道直結方式、高置タンク方式があります。これらの用語を理解しておくことで、問題を解くのは容易になると思います。そのため、用語を理解し、説明できるようにしておきましょう。

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02

給水設備に関する問題です。

選択肢1. 水道直結方式は、高置タンク方式に比べ、水質汚染の可能性が低い。

問題文の内容通りです

 

高置タンク方式は、水道本管から受水タンクで貯水し、ポンプで高置タンクに要するし、状売力によって必要箇所に配管で給水する方式です。

一方、水道直結方式は、水道本管から給水管を分岐して、直接必要箇所に垂線を連結して給水する方式です。

ただし、高層階への給水は、水道直結方式では限界があるため、直結増圧方式として、増圧ポンプと逆流防止装置と制御装置が必要です。

 

明らかに、高置タンク方式は、配管・タンク・給水栓など多くの配管類を通るため、水道直結方式が水質汚染の可能性が低くなります

選択肢2. 省エネルギー性を向上させる項目には、節水式衛生器具の採用、水道直結方式の採用(低層建物の場合)等がある。

問題文の内容通りです

 

省エネルギー性を向上させる項目には、節水式衛生器具の採用、水道直結方式の採用(低層建物の場合)等があり、節水コマ組込みの節水型給水栓は、洗い流しでは未意識に接すが可能です。

自己発電式の自動水栓も、電源を必要とせず、省エネルギーに寄与できる製品ですが、バックアップ電池の消費の早さを考慮した採用が必要です。

省エネルギーの推進には、災害や事故時の水道断減水時の給水確保に有利でない建物もあるため、設計時の検討が必要です。

選択肢3. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく特定建築物において、雑用水用水槽は法令上の点検は義務付けられていない。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく特定建築物において、雑用水用水槽は法令上の点検は、義務付けられている

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条(定義)」

【 特定建築物は、興行場・百貨店・店舗・事務所・学校・共同住宅等の相当規模の建築物で、多数の者が使用・利用し、維持管理に環境衛生上特に配慮が必要で、政令で定めます。 】

【 政令で定める特定建築物は、以下です。

1) 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館や遊技場、2) 店舗や事務所、3) 学校等以外の学校(研修所など)、4)旅館 】

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2(雑用水に関する衛生上必要な措置等)」

雑用水水槽の点検などの有害物や汚水等で、水の汚染を防止する必要措置を取ります。 】

選択肢4. 給水管への逆サイホン作用による汚染の防止には、吐水口空間の確保が基本となる。

問題文の内容通りです

 

逆サイホン作用は、水受け容器中に吐き出された水・使用中水・他の液体が給水管内に生じた負圧で吸引され、給水管内に逆流することです。

 

逆サイホン作用による汚染防止は、吐水口空間の確保で、吐水口空間とは、給水栓や給水管の吐水口端とあふれ縁との垂直距離で、この距離を十分確保すれば、逆サイホン作用による汚染防止となります。

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