2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問46 (ユニットE 問8)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)前期 問46(ユニットE 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 浄化槽を新設する場合は、原則として、合併処理浄化槽を設置しなければならない。
- 浄化槽からの放流水は、生物化学的酸素要求量を20mg/L以下に処理したものでなければならない。
- 浄化槽設備士は、その職務を行うときは、浄化槽設備士証を携帯していなければならない。
- 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の登録を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「浄化槽法」上の、浄化槽に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
浄化槽法により、浄化槽は、し尿と雑排水を処理する合併処理浄化槽を設置することが定められています。
正
問題文の内容通りです。
浄化槽の処理種別と処理性能の一部を下表に示します。
放流水のBOD除去率は90%以上であるため、合併処理では、BOD濃度は、20mg/Lです。
BOD
除去率
(%)
BOD
濃度
(mg/L)
COD
濃度
(mg/L)
T-N
濃度
(mg/L)
T-P
濃度
(mg/L)
小規模
合併処理
分離接触
ばっ気
嫌気濾床接触
ばっ気
脱窒濾床接触
ばっ気
回転板接触
接触ばっ気
長時間ばっ気
接触ばっ気
凝縮分離
接触ばっ気
凝縮分離
正
問題文の内容通りです。
「浄化槽法第29条(浄化槽設備士の設置等)」
【 第1項:浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置く必要があります。
2項、3項省略
第4項 浄化槽設備士は、職務を行うときは、浄化槽設備士証を携帯する必要があります。 】
誤
浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
「浄化槽法第21条(登録)」
【 浄化槽工事業を営む者は、当該業を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録の有効期間は、5年です。 】
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02
浄化槽に関する問題は、管工事施工管理技士試験で頻出の分野です。
建築設備や給排水衛生設備の施工にあたっては、
浄化槽の設置や維持管理に関する知識が不可欠です。
特に浄化槽法は、生活排水による水質汚濁を防止する目的で制定されており、
設置の原則、放流水の基準、資格者の義務、
工事業の登録などが重要なポイントとして問われます。
実務にも直結する内容ですので、条文や基準を整理して理解しておく必要があります。
正
浄化槽を新設する場合、浄化槽法2000年改正により
単独処理浄化槽の新設は原則禁止となり、
原則として合併処理浄化槽を設置しなければなりません。
単独処理浄化槽はトイレ以外の生活排水の処理がされません。
水環境に悪影響を及ぼすため単独処理浄化槽の新設は禁止されています。
そのため、この記述は適切です。
正
浄化槽からの放流水は、水質汚濁を防ぐために基準が設けられており、
環境省令(環境省関係浄化槽法施行規則)で、
放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)の日間平均20 mg/L以下等の基準が規定されており、
規定値以下に処理することが求められています。
浄化槽は水質改善のための重要な設備であるため、この基準は必ず守らなければなりません。
この記述は適切です。
正
浄化槽設備士は、浄化槽の設置工事に際し、
図面作成や監督など専門的な職務を担います。
そのため、業務を行う際には浄化槽設備士証を必ず携帯しなければなりません。
浄化槽法第29条第4項により職務執行時の携帯・提示義務があります。
この記述は適切です。
誤
浄化槽工事業を営もうとする場合は、管轄する市町村長ではなく、
都道府県知事の登録を受けなければなりません。
浄化槽法第21条 浄化槽工事業を営もうとする者は、
当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
と記載があります。
また第2項により、登録の有効期間は、5年と定められています。
この記述は不適切のため正答となります。
この問題の正解は
「浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の登録を受けなければならない。」
という記述で、これは誤りです。
都道府県知事の登録を受ける必要があります。
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