2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問47 (5 問9)
問題文
「法律」と「測定項目」の組合せのうち、当該法律上、定められていないものはどれか。
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問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問47(5 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
「法律」と「測定項目」の組合せのうち、当該法律上、定められていないものはどれか。
- 大気汚染防止法 ―――――――――――――――― いおう酸化物の量
- 水質汚濁防止法 ―――――――――――――――― 水素イオン濃度
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 ―― ばいじん量
- 浄化槽法 ――――――――――――――――――― 溶存酸素量
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この過去問の解説 (2件)
01
「法律」と「測定項目」の組合せに関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
地方公共団体の条例等に定める排出基準では、排ガス中のいおう酸化物、ばいじん、有害物質(窒素酸化物等)の量が決められています。
正
問題文の内容通りです。
「排水基準を定める省令 第1条」
生活環境項目に関する基準は以下です。
水素イオン濃度(水素指数)、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、フェノール類含有量、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量、大腸菌群数、窒素含有量、燐りん含有量
誤
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 ―― 浮遊粉じんの量
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条(建築物環境衛生管理基準)」
政令第2条 建築物環境衛生管理基準
浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量
ばいじん量は、大気汚染防止法の測定項目です。
正
問題文の内容通りです。
(建設省告示第1292号(尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件))
第12
公共用水域に放流水を排出基準
化学的酸素要求量、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)、水素イオン濃度(水素指数)、大腸菌群数
第6 水質汚濁防止法も適用されます。
溶存酸素に関しては、環境基本法基づく告示「水質汚濁に係る環境基準」の中で、生活環境の保全に関する環境基準の河川で、水素イオン 生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、溶存酸素量(DO)、大腸菌数の基準値が、目的に応じて決められています。
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02
単純暗記というよりは、体系的な知識を求められていますね。
深く考えれられるならば、未学習の方でも答えられる問かもしれません。
硫黄(いおう)酸化物の量は、大気汚染と深く関わっていますね。
化学燃料の燃焼により発生し、酸性雨の原因となってしまいます。
温泉地などで重宝されることもある硫黄ですが、大気中でも水中でも量が多すぎてはいけないということですね。
水質汚濁とは、水が汚い状態や濁っている状態のこと(純水からかけ離れすぎた状態)です。
また、pHが7に近いかどうかということも、きれいな水であるためには重要です。
水素イオン濃度は、酸性〜中性〜アルカリ性を示す指標の一つでしたね。
先ほど記したpHはこの度合いを示すものでした。
身近な事例で考えるならば、水道水が酸っぱい、苦いなどのことがないように守っていると考えると良いでしょう。
ばいじん量は『大気汚染防止法』に関連のあるものでしたね。
そもそもばいじんとは、「煤塵」と書き、燃やした際に発生する煙や煤(すす)、塵(ちり)のことです。
建築物は防火法という火を遮断する設備はかなり厳しいですが、今回は衛生的環境の確保ということで分野が異なるとも考えられます。
ばいじんが分かるかどうかで正答率も変わるのかもしれません。
浄化槽法は、ざっくりいうと、汚れた水をある程度きれいにすることに関して定められていましたね。
処理された後の水の溶存酸素量によって、水中の生物が生息しやすい環境であるか否かが決まります。
ちなみに、量が大きければ大きいほど水質が良好で、水中の生物が生息しやすい環境であるといえます。
基礎知識の問題でしたが、それぞれ分野が異なるため迷われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
記憶にある知識と文章を照合することが苦手な人は、イメージを膨らませて、事例などで置き換えると対策になるかもしれません。
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