2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問48 (ユニットE 問10)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)前期 問48(ユニットE 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、現場事務所から排出される生ゴミ、新聞、雑誌等は、産業廃棄物として処理しなければならない。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の運搬先が2以上である場合、運搬先ごとに産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
- 事業者は、産業廃棄物の処理に電子情報処理組織を使用して、情報処理センターに登録する場合、当該産業廃棄物の種類ごとに登録しなければならない。
- 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託して産業廃棄物管理票を交付した場合、当該管理票の写しは管理票を交付した日から5年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の、産業廃棄物の処理に関する問題です。
誤
事業者は、現場事務所から排出される生ゴミ、新聞、雑誌等は、一般廃棄物として処理しなければならない。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」
【 2 「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物です。
3 「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、人の健康や生活環境に被害が出る性状を有するもので、政令で定めます。
4 「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物です。
事業活動に伴つて生じた廃棄物で、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・他政令で定める廃棄物です。
5 「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、人の健康や生活環境に被害を及ぼす性状があるもので、政令で定めます。 】
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20(産業廃棄物管理票の交付)」
【 管理票の交付は、次により行うものとする。
1号 産業廃棄物の種類ごとに交付します。
2号 引渡しに関し、産業廃棄物の運搬先が 2以上ある場合は、運搬先ごとに交付します。 】
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の31の5(情報処理センターへの登録手続)」
【 情報処理センターへの登録は、次により行います。
1号 産業廃棄物の種類ごとに登録します。 】
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3(産業廃棄物管理票)」
【 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、産業廃棄物の運搬または処分の受託者に委託の産業廃棄物の種類・数量・運搬又は処分の受託者の氏名・名称などを記載した産業廃棄物管理票を交付し、管理票を交付した者は、管理票の写しを交付をした日から省令で定める期間保存します。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の25の3(管理票の写しの保存期間)」
【 省令で定める期間は、五年です。 】
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02
廃棄物処理に関する問題は、定番の出題分野です。
現場での排出物の取り扱いを誤ると、法令違反や環境汚染につながるため、
実務上も非常に重要です。
特に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(いわゆる廃棄物処理法)は、
建設工事現場から出る廃棄物をどのように区分し、処理し、
記録を残すかを細かく規定しています。
本問では、事業者の責任とマニフェスト(産業廃棄物管理票)
の取り扱いについて正しく理解できているかが問われています。
誤
現場事務所から排出される生ゴミや新聞、雑誌などは、
事業活動に伴って排出されたものであっても「一般廃棄物」に該当します。
一般廃棄物については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条
に示されている一般廃棄物処理計画を作成し処理します。
産業廃棄物として処分しなければならないという記述は誤りです。
不適切となります。
正
事業者は、事業活動に伴って発生した産業廃棄物の処理を他に委託する場合、
運搬先ごとに産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
これは、処理過程を追跡し、適正処理を確保するための仕組みです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の20
(産業廃棄物管理票の交付)により、
運搬先が2以上の場合、運搬先ごとにマニフェスト交付は、正しい記述です。
正
産業廃棄物の処理に関して電子マニフェスト制度を利用する場合は、
情報処理センターへの登録が必要です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」
第8条の31の5(情報処理センターへの登録手続)により、
産業廃棄物の種類ごとに登録を行うことが求められています。
したがって、この記述は正しい内容です。
正
産業廃棄物の運搬または処分を委託してマニフェストを交付した場合、
交付した管理票の写しを一定期間保存する義務があります。
保存期間は交付日から5年間と定められており、
事後に適正処理を確認できるようにするためです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の21の2
(管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間) などが根拠です。
したがって、この記述は正しい内容です。
「現場事務所から排出される生ゴミ、
新聞、雑誌等は、産業廃棄物として処理しなければならない」
という記述は誤りとなり、正答となります。
実際には一般廃棄物に区分され、産業廃棄物として扱う必要はありません。
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