2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問48 (5 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問48(5 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、現場事務所から排出される生ゴミ、新聞、雑誌等は、産業廃棄物として処理しなければならない。
  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の運搬先が2以上である場合、運搬先ごとに産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
  • 事業者は、産業廃棄物の処理に電子情報処理組織を使用して、情報処理センターに登録する場合、当該産業廃棄物の種類ごとに登録しなければならない。
  • 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託して産業廃棄物管理票を交付した場合、当該管理票の写しは管理票を交付した日から5年間保存しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の、産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、現場事務所から排出される生ゴミ、新聞、雑誌等は、産業廃棄物として処理しなければならない。

事業者は、現場事務所から排出される生ゴミ、新聞、雑誌等は、一般廃棄物として処理しなければならない

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」

【 2 「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物です。

3 「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、人の健康や生活環境に被害が出る性状を有するもので、政令で定めます。

4 「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物です。

事業活動に伴つて生じた廃棄物で、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・他政令で定める廃棄物です。

5 「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、人の健康や生活環境に被害を及ぼす性状があるもので、政令で定めます。 】

選択肢2. 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の運搬先が2以上である場合、運搬先ごとに産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20(産業廃棄物管理票の交付)」

管理票の交付は、次により行うものとする。

1号 産業廃棄物の種類ごとに交付します。

2号 引渡しに関し、産業廃棄物の運搬先が 2以上ある場合は、運搬先ごとに交付します。 】

選択肢3. 事業者は、産業廃棄物の処理に電子情報処理組織を使用して、情報処理センターに登録する場合、当該産業廃棄物の種類ごとに登録しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の31の5(情報処理センターへの登録手続)」

情報処理センターへの登録は、次により行います。

1号 産業廃棄物の種類ごとに登録します。 】

選択肢4. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託して産業廃棄物管理票を交付した場合、当該管理票の写しは管理票を交付した日から5年間保存しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3(産業廃棄物管理票)」

【 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、産業廃棄物の運搬または処分の受託者に委託の産業廃棄物の種類・数量・運搬又は処分の受託者の氏名・名称などを記載した産業廃棄物管理票を交付し、管理票を交付した者は、管理票の写しを交付をした日から省令で定める期間保存します。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の25の3(管理票の写しの保存期間)」

【 省令で定める期間は、五年です。 】

参考になった数2