2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問39 (5 問1)
問題文
建設工事現場における作業のうち、「労働安全衛生法」上、作業主任者を選任すべき作業に該当しないものはどれか。
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問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年)前期 問39(5 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事現場における作業のうち、「労働安全衛生法」上、作業主任者を選任すべき作業に該当しないものはどれか。
- つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業
- アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
- ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
- 掘削面の篤さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業
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この過去問の解説 (1件)
01
「労働安全衛生法」上で、建設工事現場の作業から、作業主任者選任を要する作業に関する問題です。
「労働安全衛生法第14条(作業主任者)」
【 労働災害防止の管理が必要な作業で、政令で定める作業は、都道府県労働局長の免許を受けた者か、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者から、省令で定める作業区分に応じた作業主任者を選任し、作業従事の労働者の指揮や省令で定める事を行います。 】
「労働安全衛生法施行令だお6条(作業主任者を選任すべき作業)」
【 法の政令で定める作業は、次のとおりで、23項目の作業があります。 】
誤
作業主任者が指揮する作業項目ではありません。
問題文の作業は、「労安法第61条(就業制限)」で、都道府県労働局長の業務に係る免許を受けた者あるいは都道府県労働局長の登録を受けた者が行う業務の技能講習を修了した者か、省令で定める資格を有する者で、政令で定める作業です。
正
第2号で定められています。
正
第4号で定められています。
正
第9号で定められています。
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