2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問39 (ユニットE 問1)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問39(ユニットE 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
- 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが、作業内容を変更した場合は行う必要はない。
- 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
- 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「労働安全衛生法」上の、建設工事における安全衛生管理に関する問題です。
正
問題文内容のとおりです。
「労働安全衛生規則第194条の10(作業指揮者)」
【 条文内容は、問題文と同じですので、紹介は、省略します。 】
誤
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。作業内容を変更した場合も、安全又は衛生のための教育を行う必要がある。
「労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)」
【 第1項:事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働者に対し省令で定める、従事業務に関する安全・衛生教育を行なう必要があります。
第2項:第1項の規定は、労働者の作業内容変更でも、同じです。 】
正
問題文内容のとおりです。
「労働安全衛生規則第365条(誘導者の配置)」
【 条文内容は、問題文に「又は転落するおそれのあるときは」を加えれば、同じですので、紹介は、省略します 】
正
問題文内容のとおりです。
「労働安全衛生法第62条(中高年齢者等についての配慮)」
【 条文内容は、問題文と同じですので、紹介は、省略します。 】
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02
法令問題のうち、労働安全衛生法・労働安全衛生規則の内容を問う設問です。
なお、労働安全衛生規則は労働安全衛生法で定められた事項の詳細を定めています。
以下は令和7年7月現在有効の法令に基づいた解説です。
正しいです。
労働安全衛生規則第194条の10に定められています。
高所作業車による作業を行う際は、事業者の責任で指揮者を定め、作業計画に基づき、作業の指揮をさせます。
特別な資格を要する作業主任者ではない点に注意が必要です(「作業主任者」とある場合は誤りとなります)。
なお、高所作業車の操作自体は、
高所作業車運転技能講習(機種を問わず操作可)または同特別教育(作業床10m未満の機種に限り操作可)を修了する必要があります。
誤りです。
労働安全衛生法第59条第2項には、
従事させる作業内容を変更した場合も、
変更後の作業内容に関する安全衛生教育を行う必要があることが定められています。
なお、安全衛生教育とは、
従事する作業での事故防止のため、注意すべき点などを従業員に教えることです。
事業者は実施する義務があります。
雇入時(入社時)と従事させる業務を変更する場合に行う必要があります。
正しいです。
明り掘削とは、トンネル以外の掘削作業のことを指します。
管工事では地中配管・地中タンク埋設などで行われます。
肢の内容は労働安全衛生規則第365条で定められています。
明り掘削の作業において、
運搬機械(重機)が作業箇所にバックで近づく場合、または転落の恐れがある場合には、
誘導者を配置し、誘導させなければいけません。
正しいです。
労働安全衛生法第62条で定められています。
同法における中高年齢者は45歳以上の者を指します。
特に60歳以上の労働者の労災発生率は30代と比べて男性で2倍、女性で4倍です。
(厚生労働省HPより https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001099505.pdf )
建設業は他業界と比べても高齢化が進んでいます。
多発する転落事故を防ぐため、
65歳以上の労働者の高所作業(2m以上の足場や高所作業車に乗ること)を禁止している事業者もあります。
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