2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問40 (ユニットE 問2)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問40(ユニットE 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

災害補償に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
  • 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
  • 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、金銭的障害補償を行わなければならない。
  • 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に、療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の全額の休業補償を行わなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「労働基準法」上の、災害補償に関する問題です。

選択肢1. 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

問題文内容のとおりです

 

「労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)」

【 条文内容は、問題文と同じですので、紹介は、省略します。 】

選択肢2. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

問題文内容のとおりです

 

「労働基準法第75条(療養補償)」

【 条文内容第1項は、問題文と同じですので、紹介は、省略します。 】

選択肢3. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、金銭的障害補償を行わなければならない。

問題文内容のとおりです

 

「労働基準法第77条(障害補償)」

【 労働者が業務上負傷したり疾病にかかり、治つた場合でも身体に障害が残ったときは、使用者は、障害の程度に応じて、平均賃金に別表に定める日数を乗じて得た金額の、障害補償を行います。 】

 

身体障害等急および災害補償表例

等級災害補償
第1級1340日分
第5級790日分
第10級270日分
第14級50日分

選択肢4. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に、療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の全額の休業補償を行わなければならない。

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に、療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の 60/100 の休業補償を行わなければならない

 

「労働基準法第75条(療養補償)」第1項

労働者が業務上負傷したか疾病にかかった場合は、使用者の費用で必要な療養を行うか、必要な療養費用を負担します。 】

 

「労働基準法第76条(休業補償)」第1項

【 労働者が療養のため労働できずに賃金を受けないとき、使用者は、労働者の療養中平均賃金の 60/100 の休業補償を行います。 】

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02

労働基準法(特に本問は労災)について問う設問です。

 

労働者が業務において病気・ケガが生じた場合、

使用者(会社 法人化していない事業者は代表者)は原則として以下の給付をする義務を負います。

1.治療を行ったり、治療費を給付すること(労働基準法第75条 療養補償

2.有給休暇が残っていないなどの理由で欠勤となる日数分について、賃金の60%を給付すること(第76条 休業補償

3.後遺障害が残った場合、所定の日数分の平均賃金相当額を給付すること(第77条 障害補償

4.労働者が死亡した場合、遺族に平均賃金の1,000日分を給付(第79条 遺族補償)し、葬儀を行う者に対して平均賃金の60日分を給付すること(第80条 葬祭料

 

また関連して、労災による休業中と終了後30日間は、使用者は原則として解雇できません(第19条)。

 

※労働基準法は最低限を定めています。会社の就業規則や労働協約で労働者により有利な規定がある場合は、そちらが優先されます。

 

試験と関係なく、労働者を保護する大切なルールです。

業務上の事故でケガをしたのに労災を使わせてくれない会社は違法です。

このような場合、労働基準監督署または弁護士に相談することをお勧めします。

選択肢1. 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

正しいです。

労働基準法第78条に定められています。

解説にある労災給付の例外規定です。

 

使用者が適切な教育を行っていたのに、

労働者が故意に危険な行為を行って生じたケースなどの病気・ケガについて、

労働基準監督署長が労働者に重過失ありと認定した場合、

使用者は休業補償(平均賃金の60%)と障害補償を支払わなくてもよいとされています。

※療養補償、遺族補償、葬祭料を支払う義務はあります。

選択肢2. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

正しいです。

解説にある労働基準法第75条の内容通りです。

選択肢3. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、金銭的障害補償を行わなければならない。

正しいです。

解説にある労働基準法第77条の内容通りです。

 

選択肢4. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に、療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の全額の休業補償を行わなければならない。

誤りです。

解説にある労働基準法第76条の内容より、労災の休業補償額は平均賃金の60%です。

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