2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問40 (5 問2)
問題文
災害補償に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問40(5 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
災害補償に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
- 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、金銭的障害補償を行わなければならない。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に、療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の全額の休業補償を行わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「労働基準法」上の、災害補償に関する問題です。
正
問題文内容のとおりです。
「労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)」
【 条文内容は、問題文と同じですので、紹介は、省略します。 】
正
問題文内容のとおりです。
「労働基準法第75条(療養補償)」
【 条文内容第1項は、問題文と同じですので、紹介は、省略します。 】
正
問題文内容のとおりです。
「労働基準法第77条(障害補償)」
【 労働者が業務上負傷したり疾病にかかり、治つた場合でも身体に障害が残ったときは、使用者は、障害の程度に応じて、平均賃金に別表に定める日数を乗じて得た金額の、障害補償を行います。 】
身体障害等急および災害補償表例
誤
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に、療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の 60/100 の休業補償を行わなければならない。
「労働基準法第75条(療養補償)」第1項
【 労働者が業務上負傷したか疾病にかかった場合は、使用者の費用で必要な療養を行うか、必要な療養費用を負担します。 】
「労働基準法第76条(休業補償)」第1項
【 労働者が療養のため労働できずに賃金を受けないとき、使用者は、労働者の療養中平均賃金の 60/100 の休業補償を行います。 】
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