2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問41 (5 問3)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問41(5 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の面積、高さ及び階に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1m突き出たひさしの水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
  • 建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積にかかわらず建築物の階数に算入しない。
  • 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。
  • 建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。

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この過去問の解説 (1件)

01

「建築基準法」上の、建築物の面積、高さ及び階に関する問題です。

選択肢1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1m突き出たひさしの水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

問題文内容のとおりです

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」

第2項 建築面積

【 建築物の外壁かこれに代わる柱の中心線(ひさしが中心線から水平距離 1 m以上突き出た場合は、ひさしの端から水平距離 1 m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積が、建築面積です。

中心線から水平距離1m突き出たひさしの水平影面積は、建築面積に算入しません。 】

選択肢2. 建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積にかかわらず建築物の階数に算入しない。

建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の水平面積の合計が、建築面積の 1/8 以下であれば建築物の階数に算入しない

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」

第8項 階数

【 昇降機塔、装飾塔、物見塔、他類する建築物の屋上部分、または地階の倉庫、機械室、他類する建築物部分で、水平投影面積の合計が、それぞれ建築物の建築面積の 1/8 以下の部分は、建築物の階数に算入しません。 】

選択肢3. 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

問題文内容のとおりです

 

「建築基準法施行令第1条」

第2項 地階

【 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井高さの 1/3 以上の階です。 】

選択肢4. 建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。

問題文内容のとおりです

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」

第6項 建築物の高さ

【 ロ:階段室、昇降機塔、物見塔などの建築物屋上部分の水平投影面積の合計が、

『建築物の建築面積の 1/8 以内のときの高さは 12 m(法第55条第1項・第2項・法第56条の2第4項・法第59条の2第1項、並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5 m)までは』、

建築物の高さに算入しない。 】

『』内が、所定の条件です

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