2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問41 (ユニットE 問3)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問41(ユニットE 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1m突き出たひさしの水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
- 建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積にかかわらず建築物の階数に算入しない。
- 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。
- 建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
「建築基準法」上の、建築物の面積、高さ及び階に関する問題です。
正
問題文内容のとおりです。
「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」
第2項 建築面積
【 建築物の外壁かこれに代わる柱の中心線(ひさしが中心線から水平距離 1 m以上突き出た場合は、ひさしの端から水平距離 1 m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積が、建築面積です。
中心線から水平距離1m突き出たひさしの水平影面積は、建築面積に算入しません。 】
誤
建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の水平面積の合計が、建築面積の 1/8 以下であれば建築物の階数に算入しない。
「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」
第8項 階数
【 昇降機塔、装飾塔、物見塔、他類する建築物の屋上部分、または地階の倉庫、機械室、他類する建築物部分で、水平投影面積の合計が、それぞれ建築物の建築面積の 1/8 以下の部分は、建築物の階数に算入しません。 】
正
問題文内容のとおりです。
「建築基準法施行令第1条」
第2項 地階
【 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井高さの 1/3 以上の階です。 】
正
問題文内容のとおりです。
「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」
第6項 建築物の高さ
【 ロ:階段室、昇降機塔、物見塔などの建築物屋上部分の水平投影面積の合計が、
『建築物の建築面積の 1/8 以内のときの高さは 12 m(法第55条第1項・第2項・法第56条の2第4項・法第59条の2第1項、並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5 m)までは』、
建築物の高さに算入しない。 】
『』内が、所定の条件です。
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02
建築基準法施行令に関する設問です。
設問文には「建築基準法」と書いてありますが、その詳細規定である施行令も出題範囲です。
正しいです。
緩和規定がある一部の倉庫・工場以外について、
壁から突き出た長さ(出幅)が1mまでのひさし(軒)は建築面積(建物を真上から見た時の面積 1階の面積と同じことが多い)に入れなくてもよいとされています。
これにより、建ぺい率(土地の面積÷建物の面積)の面で有利になり、その分建物を大きくすることができます。
なお、出幅が1mを超える場合、
ひさしの先端部から1mを除いた部分(例:出幅1.5mのひさしの場合、出幅のうち0.5m)は建築面積に入れなければいけません。
(以上、建築基準法施行令第2条第2項より)
誤りです。
エレベーター機械室、階段室、モニュメント、展望室といった部分は、
原則として当該部分の高さ12mを超えるまたは建築面積の1/8を超える場合は、階数に入れます(建築基準法施行令第2条第1項六号ロ、八号より)。
※例外規定があります
正しいです。
建築基準法施行令第1条第二号に規定されています。
例1:床が地盤面より50cm低い階で、床から天井まで3m→1/3に満たないので地階ではない
例2:床が地盤面より1m低い階で、床から天井まで3m→1/3以上となるので、地階である
正しいです。
肢2の解説を参照してください。
なお、建築物の高さは地盤面(GL)からの高さが基本です。
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