2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問42 (ユニットE 問4)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問42(ユニットE 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 雨水排水管(雨水排水立て管を除く。)を汚水排水のための配管設備に連結する場合においては、当該雨水排水管に排水トラップを設けなければならない。
- 排水トラップの深さは、阻集器を兼ねない場合、5cm以上10cm以下としなければならない。
- 排水管は、給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管に直接連結してはならない。
- 排水槽に設けるマンホールは、直径50cm以上の円が内接することができるものとしなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「建築基準法」上の、建築物に設ける排水設備に関する問題です。
正
問題文内容のとおりです。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 第3号
【 排水トラツプとは、排水管内の臭気、衛生害虫等が入らないように、有効に防止できるための配管設備です。
イ 雨水排水立て管を除く雨水排水管を、汚水排水のための配管設備に連結するときは、雨水排水管に排水トラツプを設けます。 】
正
問題文内容のとおりです。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 第3号
【 ニ 排水トラップの深さは、5 cm以上 10 cm以下とします。阻集器を兼ねる排水トラップの場合は、5 cm以上とします。
排水トラップの深さとは、排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を防止できる有効な深さのことです。 】
正
問題文内容のとおりです。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 第1号
【 排水管
ロ 排水管は、次に掲げる管に直接連結しないこと。
(1) 冷蔵庫、水飲器、他の類する機器の排水管
(2) 滅菌器、消毒器、他の類する機器の排水管
(3) 給水ポンプ、空気調和機、他の類する機器の排水管
(4) 給水タンク等の水抜管やオーバーフロー管 】
誤
排水槽に設けるマンホールは、直径60cm以上の円が内接することができるものとしなければならない。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 第2号
【 排水槽(排水を一時的に滞留させるための槽)
イ 通気装置以外の部分から、臭気が洩れない構造とします。
ロ 内部の保守点検を、容易で安全に行える位置にマンホールを設けます。
マンホールは、直径 60 cm以上の円が、内接できるものとします。
ただし、外部から内部の保守点検を、容易で安全に行える小規模な排水槽では、これとは別で構いません。 】
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02
建築基準法に関する設問です。
こちらは管工事に直接関係がある設問となります。
本問は昭和50年建設省告示第1597号から出題されています。
同告示は給排水の配管設備の構造を詳細に定めています。
管工事の基本ルールの法的根拠の一つです。
なお、建築基準法問題は、同法施行令、それに関連する国土交通省告示(建設省告示を含む)も出題対象です。
正しいです。
汚水管の悪臭が雨水排水管を通じて大気に漏れないようにするために、
第1号三イに定められています。
正しいです。
第2号三(カタカナの)ニに定められています。
トラップは浅すぎると破封(トラップがなくなること)して悪臭が部屋に漏れ、
深すぎるとトイレや流しの排水が流れなくなります。
阻集器(グリストラップ)を兼ねる場合は5cm以上で、上限はありません。
正しいです。
悪臭が部屋に漏れる原因となります。
第2号一(カタカナの)ロに定められています。
誤りです。
第1号二イ(ろ)に、マンホールは直径60cm以上の円が内接できることと定められています。
これは人間が出入りすることを想定したものです。
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