2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問43 (5 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問43(5 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

管工事を施工する現場における下図に示す施工体系の下請負人のうち、「建設業法」上、管工事業の許可を受けた者でなければならない社の組合せとして正しいものはどれか。
問題文の画像
  • A社、B社、C社ともに許可を受けていなくてもよい
  • A社
  • A社、B社
  • A社、B社、C社

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

「建設業法」上の、管工事を施工する現場での、施工体下の下請負人に関する問題です。

 

建設業者は、一般建設業か特定建設業の許可を受けることで、大きな工事が請け負うことができます。軽微な建設工事であれば、許可がなくとも工事ができますが、請け負う金額は低額です。

「建設業法第3条(建設業の許可)」以降では、一般建設業について規定されています。

「建設業法第15条(特定建設業の許可の基準)」以降では、特定建設業について規定されています。

建設業は次のように区分され、いずれかの業種を担当します。

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

 

従って、管工事業は、一般建設業か特定建設業の許可が必要です。

 

建設業の許可条件によって、請け負う金額が定められています。

「建設業法施行令第1条の2(軽微な建設工事)」

軽微な建設工事は、工事一件の請負代金額が 500万円に満たない工事、建設工事が建築一式工事である場合は、1500万円に満たない工事、または建築一式工事のうち延べ面積が 150m2に満たない木造住宅建設工事とします。 】

 

「建設業法施行令第2条(法第3条第1項第2号(一般建設業)の金額)」

【 法第3条第1項第2号の金額は、4500万円とします。ただし、建設業が建築工事業である場合は、7000万円です。

特定建設業の許可を受けるときは、この金額を超えた受注金額とします。 】

 

問題のA、B、C社を請負金額で分けると次のようになります。

A社  請負金額が2500万円ですので、管工事の一般建設業の許可が必要です

B社  請負金額が1600万円ですので、管工事の一般建設業の許可が必要です

C社  請負金額が400万円ですので、管工事の軽微な工事として、許可は不要です

 

選択肢1. A社、B社、C社ともに許可を受けていなくてもよい

A社、B社は許可を受けます

選択肢2. A社

B社も許可を受けます

選択肢3. A社、B社

許可が必要なのはA社とB社で、C社は許可は不要です

選択肢4. A社、B社、C社

C社は許可は不要です

まとめ

工事金額の4500万円、7000万円は、R7年では法改正により、5000万円、8000万円に変わっています。

参考になった数16