2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問44 (ユニットE 問6)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問44(ユニットE 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 請負人が請負契約の履行に関し工事現場に置く主任技術者は、現場代理人を兼ねることができる。
- 一定金額以上で請け負った共同住宅の建設工事に置く主任技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事の下請契約の請負代金の総額が一定金額以上の場合、主任技術者の代わりに監理技術者を置かなければならない。
- 主任技術者は、請負契約の履行を確保するため、請負人に代わって工事の施工に関する一切の事項を処理しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「建設業法」上の、建設業の許可を受けた建設業者が、現場に置く主任技術者等に関する問題です。
正
問題文内容のとおりです。
「公共工事標準請負契約約款第10条」
第5項
【 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、兼ねることができます。 】
「建設業法第19条の2」
【 請負人は、請負契約履行上、工事現場に現場代理人を置く場合は、現場代理人の権限の事項と現場代理人の行為を、書面により注文者に通知します。 】
現場代理人の設置が法的に義務付けられていないため、主任技術者が現場代理人を兼ねることを通知すればよい。(公共工事では認められているため、違法性はありません)
正
問題文内容のとおりです。
「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」
第3項
【 公共性施設や工作物または多数者の利用施設や工作物で、重要な建設工事で政令で定めるものには、主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに、専任者とします。 】
「建設業法施行令第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)」
重要な工事として、請負金額4500万円(建築一式では9000万円)です。
第3項に、専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事として、
【 カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 】
が定められています。
正
問題文内容のとおりです。
「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」
第2項
【 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、建設工事の施工のため締結した下請契約の請負代金の額が、政令で定める金額以上であれば、建設工事に関し国土交通大臣が能力があると判断した認定者で、工事現場の建設工事の施工技術管理を行う「監理技術者」を置く必要があります。 】
誤
主任技術者は、請負契約の建設工事の施工に当たり、工事現場での建設工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」
第1項
【 建設業者は、請け負つた建設工事の施工に当たり、建設工事に関し国が技術力があると認定した者で、工事現場での建設工事施工の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置く必要があります。 】
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02
建設業法のうち、主任技術者に関する設問です。
主任技術者は建設業法第26条に根拠があります。
建設業者は、特定建設業工事現場における技術面を指導・管理する役割を担う者として、
管工事の場合、1・2級管工事施工管理技士(技士補は不可)または管工事の実務経験が10年以上の者を配置しなければいけません。
正しいです。
現場代理人は受注者の代理人という立場を示すもので、資格を必要としません。
正しいです。
戸建住宅以外のほぼ全ての工事で、
請負金額4000万円(建築一式工事は8000万円)以上の工事に配置する監理技術者・主任技術者は、
現場ごと専任でなければいけません。
(建設業法第26条第3項)
正しいです。
管工事の場合、5000万円以上の下請契約を行った元請の特定建設業は、
当該工事に監理技術者を置かなければいけません。
監理技術者は1級管工事施工管理技士でなければなりません。
(建設業法第26条第2項)
誤りです。
監理技術者・主任技術者の職務は、工事現場での技術上の管理、技術上の指導監督です。
工事の施工に関する全てではありません。
建設業法第26条の4には、
「当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない」
とあります。
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