2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問41 (ユニットE 問3)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問41(ユニットE 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 熱源機器の過半を更新する工事は、大規模の修繕である。
- 基礎は、構造耐力上主要な部分である。
- 建築物に設ける昇降機は、建築設備である。
- 主要構造部が耐火構造である建築物は、耐火建築物である。
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この過去問の解説 (3件)
01
「建築基準法」上、建築物の用語に関する問題です。
誤
熱源機器の過半を更新する工事は、大規模の修繕でない。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
【 第14号:大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う、過半の修繕です。 】
【 第5号:主要構造物とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁などは除きます。 】
以上から、熱源機器は建築物ではなく、更新工事は大規模かどうかは別として、「大規模の修繕」ではなく、単なる更新工事です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第1条(用語の定義)」
【 第3号:構造耐力上主要な部分とは、基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他類するもの)・床版・屋根版・横架材(はり、けた。他類するもの)で、建築物の自重あるいは積載荷重・積雪荷重・風圧・土圧・水圧・地震その他の震動や衝撃を支えるものです。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
【 第3号:建築設備とは、建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理設備・煙突・昇降機・避雷針です。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法外2条(用語の定義)」
【 第9の2号:耐火建築物とは、次の基準に適合する建築物です。
イ 主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(「特定主要構造部」)が、(1)、(2)に該当するものです。
(1) 耐火構造である。
(2) 以降省略 】
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02
建築基準法に関する設問です。
建築基準法施行令、建築基準法施行規則、国土交通省告示(旧建設省告示を含む)も
出題対象です。
以下、「法」「施行令」「施行規則」「告示」と呼びます。
なお、都道府県により差異が出る建築基準法施行条例は対象外です。
誤りです。
大規模の修繕とは、主要構造部(壁、柱、梁、床、階段)のうちいずれか1つの50%以上を修繕することをいいます。
建築設備は含まれないので、法が定める大規模の修繕ではありません。
なお、主要構造部とは、防火上特に重要な部分として定義されています。
構造耐力上主要な部分とは重複する部分があっても、目的が異なります。
正しいです。
施行令第1条第3号に記載があります。
構造耐力上主要な部分とは、建築物の自重や地震・突風などの外圧に耐えるための部分です。
基礎は建物全体の重さを地盤に伝えるため、構造耐力上主要な部分に含まれます。
なお、主要構造部とは重複する部分があっても、目的が異なります。
正しいです。
法第2条第3号に昇降機(エレベーター、エスカレーター)は建築設備と定義されています。
正しいです。
法第2条第9号の2に、
主要構造部が耐火構造(法第2条第7号)である建築物は耐火建築物とすると定められています。
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03
建築物の用語について、「建築基準法」上誤っているものを選択する問題です。
誤りです。よってこの選択肢が正解になります。
建築基準法の「大規模の修繕」は、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕のことをいいます。
建設基準法で主要構造部とされているのは、壁、柱、はり、屋根または階段となっています。
ただし、間仕切り壁、間柱、小ばり、最下階の床、屋外階段、局部的な小階段といったものを除きます。
建築設備は含まれないため、熱源機器の更新は規模の大小に関係なく「大規模の修繕」に該当しません。
正しいです。
建設基準法で構造耐力上主要な部分とされているのは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、土台、小屋組等をいいます。
基礎は構造耐力上主要な部分となります。
正しいです。
建築設備とは、電気、ガス、給排水、空気調和設備、消火設備、排煙設備、汚物処理のための設備、昇降機、避雷針、煙突等で土地に定着しているものとなっています。
建築物に設ける昇降機は建築設備に含まれます。
正しいです。
耐火建築物とは、主要構造部が耐火構造であり、火災時に延焼・倒壊を一定時間防ぐことのできる建築物をいいます。
この問題で出てきた、主要構造部や大規模修繕の定義は頻出となっています。
憶えておいてください。
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