2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問43 (ユニットE 問5)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問43(ユニットE 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

管工事業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 管工事業の許可を受けた者が、工事1件の請負代金の額が500万円未満の軽微な工事を施工する場合は、主任技術者を置かなくてもよい。
  • 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  • 2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける際、営業所ごとに専任で置く技術者の要件を満たしている。
  • 管工事業の許可を受けた者が管工事を請け負う場合、当該工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

「建設業法」上、管工事業に関する問題です。

選択肢1. 管工事業の許可を受けた者が、工事1件の請負代金の額が500万円未満の軽微な工事を施工する場合は、主任技術者を置かなくてもよい。

管工事業の許可を受けた者が、工事1件の請負代金の額が500万円未満の軽微な工事を施工する場合でも、主任技術者を置く必要がある

 

「建設業法第26条(任技術者及び監理技術者の設置等)」

【 建設業者は、請け負った建設工事の施工時には、建設工事に関し第七条該当する者(建設業の認可条件として、業務を管理できる者)で、工事現場の建設工事施工の技術上管理を行う「主任技術者」を置く必要があります。 】

 

工事1件の請負代金の額が500万円未満の軽微な工事を施工は、建設業として認可を受けずとも工事施工ができます。

問題では、「管工事業の許可を受けた者」として、一般建設業もしくは特定建設業の認可を受けたとしているため、主任技術者を置く必要があります。

選択肢2. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第3条(建設業の許可)」

【 第3項:建設業の許可は、5 年ごとに更新を受けないと、期間の経過で、効力を失います。 】

選択肢3. 2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける際、営業所ごとに専任で置く技術者の要件を満たしている。

問題文の内容通りです

 

「建設業法施行規則第7条の3(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)」

【 法7条の建設業の許可の基準とする専任者と同等以上の知識・技術・技能を有するものは以下とします。

1) 許可を受ける建設業の建設工事に、規定する学校の学科に合格した後、決められた学校の卒業後の年数の実務経験を有する者。

2) 次表の許可を受ける建設業の種類に応じ、決められた技術のある者

管工事業

一 技術検定のうち管工事施工管理1級か2級の第2次検定に合格した者

他 】

選択肢4. 管工事業の許可を受けた者が管工事を請け負う場合、当該工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第4条(附帯工事)」

【 建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合は、建設工事に附帯する他の建設業の建設工事を請け負うことができます。 】

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02

建設業法に関する設問です。

選択肢1. 管工事業の許可を受けた者が、工事1件の請負代金の額が500万円未満の軽微な工事を施工する場合は、主任技術者を置かなくてもよい。

誤りです。

工事1件の請負金額が500万円未満の工事しか請け負わないのであれば、建設業許可はなくても構いませんが、

建設業許可を受けた場合は、請負金額が500万円未満であっても工事ごとに主任技術者の配置が必要です(管工事の場合、4000万円未満であれば専任である必要まではありません)。

選択肢2. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

正しいです。

建設業許可は5年間有効で、5年ごとに更新手続きを行って許可を維持します。

選択肢3. 2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける際、営業所ごとに専任で置く技術者の要件を満たしている。

正しいです。

なお、管工事業の特定建設業の場合、営業所技術者・監理技術者は1級管工事施工管理技士でなければいけません。

違いに注意してください。

選択肢4. 管工事業の許可を受けた者が管工事を請け負う場合、当該工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。

正しいです。

許可を受けていない種目の工事であっても、

許可を受けている種目の工事に付帯する工事であれば一緒に請け負うことができます。

 

具体例として、請負金額500万円以上の空調新設工事における電気工事は、

管工事業の許可だけあれば請け負うことができます。

電気工事業の許可がなくても適法です。

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