2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問44 (ユニットE 問6)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問44(ユニットE 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
- 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、発注者から書面による承諾を得れば、一括して他人に請け負わせることができる。
- 請負人は、現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項等を、書面により注文者に通知しなければならない。
- 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等を書面に記載し、相互に交付しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「建設業法」上、建設業に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)」
【 注文者は、自己の取引上の地位を利用し、建設工事施工に必要と認められる原価に満たない金額を、請負代金額とした請負契約の締結をしてはなりません。 】
誤
建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、発注者から書面による承諾を得ても、一括して他人に請け負わせることができない。
「建設業法第22条(一括下請負の禁止)」
【 第1項:建設業者は、請け負つた建設工事を、いかなる方法をもってしても、一括して他人に請け負わせてはいけません。
第2項:建設業者は、他の建設業者から建設業者が請け負った建設工事を、一括して請け負ってはいけません。
第3項:第2項の建設工事が、多数の者が利用する施設や工作物などの重要な建設工事のうち政令で定めるもの以外の建設工事である場合は、建設工事の元請負人があらかじめ発注者から書面による承諾を得たときは、一括して請け負うことができます。 】
「建設業法施行令第6条の3(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)」
【 法第22条の第3項で定める政令による重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事です。 】
以上から、共同住宅を新築する建設工事は重要な工事として、発注者の書面による承認があっても、一括請負はできません。
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)」
【 請負人は、請負契約の履行のため、工事現場に現場代理人を置く場合は、現場代理人の権限に関する事項、現場代理人の行為に関しての注文者から請負人への意見申出の方法を、書面により注文者に通知します。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)」
【 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して次の事項を書面に記載し、署名・記名・押印をして相互に交付します。
1) 工事内容
2) 請負代金の額
3) 工事着手の時期と工事完成の時期
4) 工事施工をしない日や時間帯の内容
5) 請負代金の全部か一部の前金払、または出来形部分の支払の時期と方法
6) 当事者の一方から設計変更、工事着手の延期、工事の全部か一部の中止の申出があったときの、工期の変更、請負代金額の変更、損害の負担額の算定方法の定め
7) 天災や不可抗力による工期の変更、損害負担と額の算定方法の定め
8) 価格等の変動や変更による工事内容変更、請負代金額変更、その額の算定方法の定め
9) 工事施工で第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担の定め
10) 注文者が工事使用資材を提供、建設機械などの貸与があれば、内容と方法の定め
11) 注文者が工事の全部か一部の完成の確認の検査時期と方法と引渡しの時期
12) 工事完成後の請負代金の支払の時期と方法
13) 工事目的物が種類や品質が、契約内容に適合しないときの、不適合担保責任と責任の履行に関して講ずる保証保険契約の締結や他の措置に関する定めと内容
14) 各当事者の履行の遅滞、債務の不履行の場合の遅延利息、違約金、損害金
15) 契約の紛争の解決方法 】
最後の問題に対しての解説では、契約項目15項目を全て書く必要はありませんでしたが、この類の問題では、契約項目を4項目挙げて、その中の1つの誤りを見つける問題も多く出るため、参考にざっと見として記載しました。
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02
建設業法に関する設問です。
以下、「業法」と呼びます。
正しいです。
業法第19条の3で、発注者は優越的地位を利用して、原価割れで工事を請け負わせてはいけない旨が定められています。
誤りです。
業法第22条で、本肢のような一括下請けを禁じています。
元請は少なくとも、施工計画の作成、工程・品質・安全管理、技術的指導などを行わなければなりません。
正しいです。
業法第19条の2第1項で定められています。
実務上は、工事請負契約書において定められることが多いです。
正しいです。
業法第19条第1項に定められており、
本肢の内容は工事請負契約書に記載しなければなりません。
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